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2009年度予算要望書
2008年09月03日

水道局


  1. 日本共産党議員団が求めていた川上ダムからの撤退が決まったが、撤退に伴う西宮市の負担分等が約3億円弱他となる見込みである。早急に額の確定を関係機関に求めるとともに、これ以上の負担金が発生しないよう、合わせて申し入れること。

    (回答)
    川上ダムの撤退費用の負担につきましては、現在国土交通省が淀川水系の水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となる「淀川水系水資源開発基本計画(フルプラン)」の策定に向けて調整を行っています。最終的には、ダムの変更計画及び撤退費用が確定される予定ですが、平成19年12月20日に国土交通省近畿地方整備局から川上ダムの概算事業費が公表され、そのうち縮小又は撤退利水者のみに係わる費用として概ね10億円程度、そのうち西宮市の負担分を仮に撤退者の水利権で按分すると概ね3億円弱となる見込みです。また、これ以外に独立行政法人水資源機構が利水者に代わり、建設期間中に利水者負担金として借り入れた金額に係る利息の負担が見込まれます。なお、川上ダムの建設については、関係府県知事(大阪府、京都府、滋賀県、三重県)も容認する方向とのことであり、今後は撤退費用の確定を早急に進めるよう、関係機関に要望してまいります。

  2. 2007年3月に策定された「西宮水道ビジョン」と、改訂された「西宮ウォーターリニューアル21」に基づき、浄水場は鳴尾浄水場に集約され、鯨池浄水場が廃止の予定であるが、それに伴って高度処理施設建設予定用地も不要となる。これらの跡地利用については、市民生活の利便性向上に向けた活用を図ること。

    (回答)
    西宮市水道ビジョンに基づく浄水場統廃合整備に伴う鯨池浄水場の廃止については、平成22年度末の予定で進めております。浄水場機能廃止後の跡地利用につきましては、独立採算の地方公営企業としては、経営上、売却を前提とした土地利用計画を検討する必要があります。
    一方で、市としてまちづくりの観点を含め総合的に判断する必要もあると考えており、今後、関係部局とも連携をして、協議等を行ってまいります。

  3. 2007年度決算では、収益的収支で約5億円の黒字となる見込みで、これで10年連続の黒字である。これにより、累積黒字は、約25億円(翌年度繰越利益剰余金13億9000万円、建設改良積立金11億円)に達した。これは、これまでの料金改定による値上げが大きすぎたことを示している。市民に還元するよう料金を引き下げること。また、2010年からの次期財政計画では、当然のことながら料金値上げは行わないこと。

    (回答)
    今後の財政収支見通しについては、給水人口・戸数は引き続き増加すると予想されるものの、一般家庭での節水型機器の普及等、生活様式の変化や、事業所や公共施設における経費節減対策のための節水等により、給水人口・戸数の増加に比例した給水収益の増収は期待できません。一方、支出面においては、浄水場統廃合整備、阪神水道企業団からの受水量の増量、鉛製給水管の全廃に向けた取り組み等、膨大な資金の投資が必要となっており、厳しい財政運営を余儀なくされています。このための財源として現在積み立てている建設改良積立金は将来の事業資金として活用し、安定的な給水を前提としながら経営基盤の強化を図ってまいります。

  4. 2007年度より生活保護世帯の水道基本料金の減免を全面廃止とした。水道は生活を支える最後の砦であり、減免を廃止する理由はまったくない。福祉の観点から水道局の独自策として、生活保護世帯への水道基本料金の減免を行うこと。

    (回答)
    生活保護世帯に対する水道料金の基本料金減免制度につきましては、厚生労働省の見解において生活扶助の中に光熱水費が含まれていることなどから、市長部局からの繰出し金が打ち切られたことにより廃止したものです。
    水道局独自の施策としての減免制度につきましては、水道料金が水道水購入の対価として使用者から支払われる性質のものであることから、これを福祉施策に充てることは、公平性の観点からもできないものと考えております。

  5. 滞納者への給水停止処分(2007年度3653件)を行なっているが、給水停止は生命にかかわることであり、生活に欠かせない水道の給水停止は直ちに中止すること。安易に滞納者に対する事務手続きを民間委託にするのではなく水道局の責任で解決すること。

    (回答)
    給水停止につきましては、水道法第15条第3項で「水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき・・・、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。」と定められており、同法に基づき西宮市水道事業給水条例第35条第1項により給水停止を実施しています。
    水道事業は、公営企業として水道料金によって維持・運営されており、料金の滞納解消は、経営の基本となるものです。また、公平性の観点から、料金不払いの方と納期内に納付された他の大多数の方との均衡を考え、給水停止を行っております。
    給水停止に至るまでの事務手続きにつきましては、納入通知書の発送から給水停止実施日まで90日以上かけており、その間、水道局に面談や電話による支払困難の連絡があった場合は、分納や納期を延ばすなど、事務的な給水停止にならないよう十分配慮し、柔軟に対応しております。

  6. 法人で高額の水道料金を不当に滞納しているものがある。法的手段も含め毅然とした対応をすること。

    (回答)
    今後とも、法人企業の高額滞納者に対しては、早期対応による給水の停止や分割納付の履行監視を行うとともに、停水困難な物件については法的手続きを講じるなど、不良債権化の防止に努め未納金の徴収に取り組んでまいります。

  7. 公道に配水管が敷設されていないため新築や改築のときに遠くから給水せざるを得ず、大変な費用がかかる例がある。引き続き配水管未敷設のところは早急に解決すること。

    (回答)
    配水管の整備につきましては、民間の開発、給水管の多条管整備、道路整備にあわせて未布設区間の整備も計画的に取り組んでおります。

  8. 2005年3月より工業用水道の中新田浄水場施設の修繕を含む運転、及び維持管理全般を民間に委託する包括委託を導入している。現在、時期契約更新に向けた検討が進められているが、公営企業の観点から、また水質を保全するためにも、直接公的責任が負えるよう、安易に指定管理者制度の導入などは行わないこと。また、これ以上の民間委託は導入しないこと。

    (回答)
    工業用水道の中新田浄水場の運転・維持管理は、平成17年3月より株式会社日立製作所に包括的に委託しており、安全かつ安定した運転を実施することを優先しながら、よりよい水質にも心がけて業務が実施され、現在まで大きなトラブルもなく、要求水準はすべて満たしています。
    また、園田配水場に原水濁度伝送装置の設置、ロボットを使用した配水池の清掃、日常点検においてPDA(携帯情報端末)を利用した保守管理システムの導入等、民間事業者の技術を取り入れた管理も実施されました。
    その他保守管理業務、補修工事業務においてもグループ会社の専門家による施設・設備診断により計画的に実施され、良好な内容となっています。
    平成16年度決算における局直営時の中新田浄水場に係る維持管理経費が約1億5,800万円となっていたのに対し、単年度の委託金額は約8,300万円であり、委託による効果額は単年度当たり約7,500万円となります。
    平成22年度以降については、現在実施中の包括委託事業の適正な評価と効果検証に基づき、平成21年中には、具体的な事業継続方法と事業者選定方法等を検討してまいります。