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野口あけみの代表質問
2011年02月23日

指定管理者制度について


2003年9月に導入された指定管理者制度について昨年12月28日、総務省より「指定管理者制度の運用について」という自治行政局長名の通知が出されました。これは、「指定管理者制度は、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたところだが、地方公共団体において留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、助言する」としたものです。

 通知では改めて、指定管理者制度について「公の施設の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度」とし、導入するかしないかを含めて地方自治体の自主性にゆだねる制度だということを確認したうえで、2、公共サービスの水準確保にもっともふさわしい提供者を指定するもので、単なる価格競争による入札とは異なるものである、3、適切に管理されているかを定期的に見直すために期間を設けてあり、施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること、4、複数の申請者に事業計画書を出させることが望ましいが、市民の評価を踏まえて同一事業者を再び指定している例もあり、自治体において施設の様態等に応じて適切に選定すること。5、住民の安全確保に配慮し、そのための具体的事項を協定に盛り込むこと、6、選定にあたって、労働法令の遵守や、雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること、7、個人情報保護への配慮、8、指定期間が複数年度にわたるときは、債務負担行為を設定すること、この8点の留意事項をあげ、改めて制度の適切な運用に努めるよう、求めています。

 日本共産党西宮市会議員団は、これまで指定管理者制度の問題点を指摘してきました。「官製ワーキングプア」が典型的に現れている自転車駐輪場の管理では、働く人の顔ぶれはおなじなのに、指定管理者が変わるたび賃金が下がり、労働条件が切り下げられている、これを放置していいのかという問題。
二つ目に、育成センターの問題。人を相手とする場、ましてや子どもたちを育む教育的な福祉の現場に、数年単位で管理者が変わり、市内40校56カ所の学童ごとに内容も変わる、公の施設の管理にかんしての制度ということばからして学童保育事業にはそもそもなじまない。直営か指定管理者いずれかを選択しなければならないなら、少なくとも公募とせず、これまでから学童保育を支えてきた社会福祉協議会にゆだねるべきではないか、3点目に、市営住宅の管理。北部は民間企業に公募で、南部は西宮市都市整備公社に非公募で指定していますが、北部は特に入居者の要望などにすぐには対応してくれないなどの意見を多く聞いています。福祉的要素も併せ持つ公営住宅の管理に民間企業はいかがなものか。また南部と北部に分ける必要性があるのか。などなどです。

<質問>
  1. この通知と、今年1月5日にはこの通知に関して異例の片山総務大臣の記者会見がおこなわれていますが、当局はどう受けとめていますか。

  2. これらを受けて、今後の見直し作業はどうとりくむか。

  3. 具体的に、育成センターと市営住宅の指定管理については今後どのようにしていくのか。公募とせず、それぞれ、社会福祉協議会、都市整備公社に戻すべきではないか。

  4. この通知が出された背景には大臣の記者会見にもあるように、官製ワーキングプアの解決をどうするか、という問題があります。「公契約条例」は野田市に続き、川崎市で制定されましたが、いよいよ制定の意義は強まっています。プロジェクトチームによる検討はどこまですすんでいますか。