まつお正秀の一般質問/* --項目挿入-- */?>
2013年12月12日
UR借り上げ住宅問題について二つ目のテーマはUR借り上げ住宅問題についてであります。これは生存権の問題として、わが党議員団は昨年3月議会以来毎議会ごとに取り上げ、今回で8回連続での質問となります。すでに宝塚市や伊丹市が希望全世帯の継続入居を決め、兵庫県や神戸市では介護や障害の程度、年齢などによって線引きを行い、兵庫県では約4割、神戸市では約3割が継続入居できる新たな方針を示しました。しかし西宮市が示した新たな方針は、重度介護者と重度障害者のみ住み替えを5年猶予するものの、基本的には全ての住民に移転してもらうという、際立って冷たい方針のまま現在に至っています。住民の皆さんは借り上げ期限が近づくにつれ、ますます不安におののく日々を過ごしておられるところです。昨年の秋、住み続けたいとの思いの人たちが、5団地の情報交換を行ないながら運動を進めようと、西宮での連絡会が結成され、今年の10月に一年を迎えたことから、11月8日に一周年を記念した総会を行ない、自由法曹団兵庫県支部で現在事務局長をされている松山秀樹弁護士の講演を聞かせていただいたところです(お手元にこの講演の資料を配布しております)。このお話では、借地借家法や公営住宅法は一貫して住民保護の姿勢が貫かれていること、さらに今回のケースでは、公営住宅法25条第二項で、入居が決定された方への事前通知義務違反に当たり、期限での住み替えを強制されることはないという話に、参加された皆さんは、住み続けることができるという確信を深められたところです。具体的にそのことを少し掘り下げますと、公営住宅法25条第二項は入居決定者に、@借り上げ期間の満了の時期A借り上げ期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければいけないこと、の二つを通知しなければならず、それがなされてない場合は不適当と書いてある。事前通知については、市が主張している入居募集パンフレットがその事前通知にあたるという主張は、公営住宅法の解説書によると入居者保護の観点から、それは事前通知にはあたらず、間違いであるとのお話でした。それからもう一つは、公営住宅法32条第五条で、移転を求める場合は期限の6か月前に通知をすることになっているから、それを根拠に移転を求めることができるという市の主張も、先ほどの25条第二項の事前通知を行っていてこそ有効であり、それがなされていない市の主張は間違っているということも学んだところです。だからこそ、この9月議会でわが党の杉山議員の質問に対して、5年の猶予が認められない人についても、すなわち重度障害、重度介護の方以外でも、個別の事情がある場合は無理に転居してもらうことはできないという答弁がなされたところであります。言い換えれば市が言うところの要配慮者以外も市の意向次第でURとの継続借り上げは可能ということです。すでに青木町のシティハイツは期限まで1年9ヶ月となりました。神戸で最も早い期限のところがあと二年です。ですから全員を退去させるという冷たい市の対応が全国から問われ、全国のマスコミからも注目されることになります。 そこで質問ですが 一点目、9月議会で要配慮世態に該当しない世態で、個別事情が生じた場合、無理に転居していただくことはできないという答弁がありました。そのような人たちに今後どのような対応をされていくのか伺います。 二点目、青木町のシティハイツは公営住宅法の改正前、すなわち借り上げ住宅制度が盛り込まれていない法律のもとで入居されています。この方たちに移転を求める根拠はどこにあるのか 三点目、要配慮世帯については5年猶予を認めるということになりましたが、改めてその具体的な方針と対応策を伺います。 四点目、シティハイツでその対象者を市が把握しているのは何世帯で、その確認ができていない世帯は何世帯あるのか 五点目、青木町シティハイツは県下で真っ先に期限が来る借り上げ住宅です。それは西宮市の冷たさが全国から問われることでもあります。この際、全員移転の方針を見直し、希望者全員継続入居できるようにすべきではないか。 |