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上田さち子の一般質問
2014年03月05日

災害援護資金貸付金について


 東日本大震災から3年が経過し、阪神・淡路大震災からは来年で20年を迎えることになります。UR借り上げ市営住宅問題とともに、この災害援護資金貸付金問題でも、震災いまだ終わらずの感があるといわなければなりません。
 西宮市では阪神・淡路大震災被災者の方々のうち、住居や家財に一定以上の被害を受けた世帯、及び世帯主が負傷した場合に、当面の生活の立て直しに資するためとして、『西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例』に基づき、低所得者を対象に、350万円を限度に8934世帯へ203億5506万円の貸し付け、10年間で償還することとなっていました。
 この貸付金は、平成26年1月末現在、償還済みと免除を合わせ6893件・174億4633万円で、未償還は2041件・29億872万円となっています。
 未償還の中には、著しい生活困窮により、月割償還額でもなお返済が困難なため、例えば1000円を毎月分割して少額償還で返済する方々が多数おられます。
 さて、この災害援護資金貸付金について、2011年3月11日発生の東日本大震災の被災者には、国により償還免除の特例措置がとられました。すなわち、阪神・淡路の場合は、本人死亡若しくは重度障害者のみと限定されていた償還免除要件が、東日本では返済期限後、さらに10年経過してなお返済能力、資金のない場合も返済免除するとなったのです。
 この度、阪神・淡路大震災の被災自治体に対し、3回目の償還期限3年延長措置が国によってとられることになりました。これで平成18年の返済期限からの延長期間の通算は、平成29年で11年間となります。以上のことを踏まえて質問します。

質問
  1. 本市での未償還の実態はどうなっていますか。詳しく説明してください。

  2. 地方自治法施行令171条の7には地方公共団体の債権「免除」について、次のように規定されています。「普通地方公共団体の長は、(債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について)当初の履行期限から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる」となっています。
    今回の国による償還期限3年延長措置で、災害援護貸付金の返済期限から10年を超え、ることになります。この未償還となっている債務者の多くが、無資力又はこれに近い状態にあると思われることから、市として、地方自治法にもとづく免除規定が適用されるべきだと思いますがどうでしょうか。また、東日本並みの免除要件の拡大がなされるとすれば、本市での免除額はどのくらいになるか、あわせてお答えください。