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まつお正秀の一般質問
2014年12月08日

UR借り上げ市営住宅問題について


 ただいまより日本共産党西宮市会議員団を代表して、私まつお正秀が一般質問を行わせていただきます。傍聴の皆様ご苦労様です。
 一つ目のテーマはUR借り上げ市営住宅問題についてです。
 来年1月17日で阪神淡路大震災から20年を迎えます。それまで災害復興住宅は自治体が建設するのみでしたが、阪神大震災後は買取りや借り上げもできるようになりました。買取りの復興住宅は終の棲家として住めるのに、入居した市営住宅がたまたまURからの借り上げ住宅だったために、現在市内にある5つの住宅の入居者は、来年の2015年9月から2017年度にかけて市とURとの借り上げ期限が来ることから不安におののく毎日を過ごしておられます。市は2011年度に突如市営住宅削減の方針を打ち出し、その具体化の中で借り上げ住宅入居者に移転住み替えを半ば強要しており、来年の9月末がURと市との契約期限となる青木町のシティハイツ西宮北口は、124戸のうち29世帯を残すのみになっています。この移転住み替え問題については兵庫県や神戸市でも多くの借り上げ住宅があることから、入居者を支援しようと自由法曹団兵庫県支部から、兵庫県・神戸市の方針は法的に問題があるという意見書が提出され、住民の方たちへの弁護士相談会も開催されているところです。西宮でもこうした弁護士さんたちによって相談会が3回開催され、入居当時に市から発行された入居承認書の確認をする中で、当時のそのどれもに入居期限が記載されていないことが判明しています。これでは法的に退去を求めることが出来ないという弁護士さんのお話に、参加された住民の方たちは住み続けることが出来るという確信を持ちました。改めて結成された12名の借り上げ復興住宅弁護団は、これまで借り上げ住宅を市のストックとして恒久住宅と位置づけていながら、今回市とURとの借り上げ期限を理由に画一的に明け渡しを求めることは違法であるから、入居後20年で退去強制させる方針及び政策を撤回し継続的に居住できるような措置を講じるよう求めた意見書が、この11月18日、市に提出されたと聞いているところです。
 兵庫県や神戸市では約4割から3割の方が一定の基準を設けて継続入居できるのに、西宮市はそのような継続入居の基準がなく、市がいう要配慮世帯のみ移転希望住宅二棟を予約して空室が出るのを待つ場合に5年内の継続入居を認めるものの、すべて転居を求めるという冷酷極まりないやり方が進められています。西宮市内の5団地に目を向けてみますと先ほどのシティハイツは20数件となりましたが、私の知る限りでも人工透析を受けている世帯が二世帯あります。他にもさまざまな困難を抱えた世帯がおられ、要配慮世帯に該当して二つの住宅を予約したものの、転居できるかどうかわからないという方もおられました。ルネシティ西宮津門では76歳の独居男性が認知症のようになって、3か月ほど前に島根県の田舎に帰省した時に今津駅から自宅に帰れなくなったそうですが、この方は心臓の病気の薬を飲んでおられましたが半年ほど前から病院にも行けなくなって薬を飲んでおられなかったそうです。最近は銀行の通帳が自宅にないのでとられたと勘違いして銀行に連絡したら口座をストップされ、その数日後には財布に数十円しか残ってなかったということです。後から通帳は出てきたそうですが、そんな状況ですから今は自治会長さんが後見人のようになって、通帳から印鑑、キャッシュカードまで持たれて援助されているそうです。この方は最近「ワシの家はなくなったやろ」といわれたこともあったそうです。
 こうした状況がありながら、この9月議会では期限後に残られている世帯があれば法的手続きを進めるという答弁がありましたが、これは言語道断といわざるをえません。しかも、この6月には「住み続けたい」と意思表明しているお宅に入居案内のパンフレットは投函するが戸別訪問はしないということを約束していながら、最近は意思表示をした人も訪問するというビラが投函され、既に訪問が繰り返し行われていると聞いています。

 質問ですが
 1点目、これまで市は「住み続けたい」と意思表明されている世帯に対し、住み替え案内のビラは投函するが戸別訪問はしないというのが市の立場でしたが、先日はこうした世帯へも訪問するというビラを投函し訪問されています。これは約束破りであり、住み替えの強要になると思いますが見解を伺います。
 2点目、先ほど紹介した人工透析を受けておられる世帯や健康上で玄関にも出れないような人、また認知症の疑いのある方など、転居が難しいと思われる方たちにも移転を求めることは、公営住宅法が言うところの「居住の安定」が大事という趣旨に反するのではないか、伺います。
 3点目ですが、改めて公営住宅法25条第二項の事前通知義務、すなわち、入居が決まった時点で借り上げ住宅であるという説明とその期限が書かれた、法で言うところの通知の必要性、西宮では入居承認書がこれに当たると思います。そして32条5項における借り上げ期限6か月前までに退去通知を行うことの関連について、市はあくまで二つの条文の関連性はないという認識なのか伺います。