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まつお正秀の一般質問
2014年12月08日

中小企業振興条例の制定について


 三つ目のテーマは中小企業振興条例の制定についてです
 この6月20日、第186国会において、「中小企業振興法に基づく、「小規模企業振興基本法」(以下小規模基本法と呼びます)および「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律(小規模支援法)」が全会一致で成立しました。
 1963年に中小企業基本法が成立しましたが、その時には大企業と中小企業との格差是正、あるいは中小企業が大企業にいかに追いつくかという視点が中心であり、1999年の改正でも起業(立ち上げる方の意味ですが)や発展する中小企業には応援するという性格のものでした。ここでいう中小企業とは資本金3億円以下で300人以下の従業員を抱える企業であり、今回の小規模基本法では製造業で20人以下、商業では5人以下の規模とされており、中小企業の90パーセントを占めるこうした小規模事業者に焦点を当てた法律の制定としては今回が初めてのことになります。
 経済センサスにおいて、1991年から2012年までの全産業に占める企業数を比較してみると、666万5千から545万4千に激減しています。また、経済産業省が発表した2013年版ものづくり白書において、「海外生産は拡大しているが国内生産は頭打ちであり、現場力に根差した我が国ものづくり産業は中長期的に競争力低下が懸念される」と記されています。その上に政府は、今後外形標準課税の強化で中小の赤字企業からも税金を取り立てることや、金融面での支援を縮小していく事も行おうとしています。こうした中で小規模基本法が制定された意義には大きなものがありますが、小規模基本法は理念法であることから、その具体化については地方自治体で具体化されることになります。ですから自治体で具体的な仕組みを作っていくことも必要ですが、中小企業、特に小規模の事業者を支援するための基本的な考え方を持ったうえで進めていくことが求められると考えます。
 西宮市では2012年には第二次産業振興計画が策定されました。その中には市内業者支援のために、今年度も多くの申し込みがあった住宅リフォーム助成制度が阪神間で初めての実施となって加えられ、従来からあった小規模修繕契約希望者登録制度とともに中小業者支援の取り組みの具体化はされつつあります。しかし、市の施策全体を見渡し、特に小規模の事業者を支援するための具体化をするための考え方を確立する必要があると考えます。

 そこで質問ですが
 一点目、この小規模基本法の制定を踏まえて、市としてどのようなことを取り組む予定かお聞かせください。
 二点目、西宮市で中小企業振興条例の制定をすべきと思うがどうか。
 以上で壇上からの質問は終わりまして、ご答弁によりまして、自席より再質問、意見・要望を述べさせていただきます。