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上田さち子の一般質問
2015年03月02日

災害援護資金貸付金の返済免除要件拡大を


 阪神淡路大震災から20年が経過しました。UR借り上げ公営住宅からの追い出し問題とともに、この災害援護資金貸付金問題は、震災いまだ終わらずの感があるといわなければなりません。大切な家族を失い住む家までなくした多くの被災者は、「個人補償は一切しない」という当時の政府の方針のもと、住宅再建や生活再建にその後困難を極められました。その中で唯一「災害弔慰金法」に基づき、住宅の全壊半壊の世帯や世帯主が負傷された場合に、当面の生活立て直しに資するためとして、低所得者を対象に350万円を限度に、西宮市は8934世帯へ203億5506万円を貸し付け、10年で償還することになっていました。しかし、もともと低所得の方を対象とした貸付金であることから、多額の未償還金が残されています。
 私は昨年3月議会でこの問題を取り上げ、阪神・淡路大震災の場合は借受人本人が死亡、もしくは重度障害のみと限定されていた返済免除要件が、東日本大震災の被災者には国により返済免除の特例措置、すなわち返済期限後さらに10年経過してなお返済能力、資金のない場合も返済免除することになったことから、阪神淡路大震災の被災者にも適用することを求めました。
 さて今年1月下旬、内閣府の返済免除対象の拡大案が提示されました。それによりますと、借受人本人が自己破産や民事再生を適用された人、生活保護受給者、さらに連帯保証人も生活保護受給者の場合のみ返済免除対象となるとのことです。以上を踏まえ質問します。

  1. 今回、内閣府が提示している返済免除要件拡大案によって、西宮では市として返済免除額はどれくらいになりますか。

  2. 生活保護受給者で1000円など少額償還中の方、また生活保護受給者ではありませんが、苦しい生活の中から月額1000円など少額償還を続けている人は、今回の免除要件拡大の対象となっておりません。当然このような方々も対象にすべきと思いますがどうでしょうか。

  3. 借受人本人が「返済免除」となっても、貸付金そのものは残っているとして連帯保証人に市は請求を行っています。その際、現行では連帯保証人の支払い能力が生活保護基準並みであれば、連帯保証人も返済免除が適用されています。ところが今回の内閣府の基準案では、連帯保証人の支払能力に関係なく生活保護受給者でなければ連帯保証人は返済免除にならないことにし、現行基準から大きく後退するものです。この是正を早急に国に求めていくべきと思いますが見解をお聞きします。