上田さち子の一般質問/* --項目挿入-- */?>
2015年03月02日
災害援護資金貸付金の返済免除要件拡大を阪神淡路大震災から20年が経過しました。UR借り上げ公営住宅からの追い出し問題とともに、この災害援護資金貸付金問題は、震災いまだ終わらずの感があるといわなければなりません。大切な家族を失い住む家までなくした多くの被災者は、「個人補償は一切しない」という当時の政府の方針のもと、住宅再建や生活再建にその後困難を極められました。その中で唯一「災害弔慰金法」に基づき、住宅の全壊半壊の世帯や世帯主が負傷された場合に、当面の生活立て直しに資するためとして、低所得者を対象に350万円を限度に、西宮市は8934世帯へ203億5506万円を貸し付け、10年で償還することになっていました。しかし、もともと低所得の方を対象とした貸付金であることから、多額の未償還金が残されています。 私は昨年3月議会でこの問題を取り上げ、阪神・淡路大震災の場合は借受人本人が死亡、もしくは重度障害のみと限定されていた返済免除要件が、東日本大震災の被災者には国により返済免除の特例措置、すなわち返済期限後さらに10年経過してなお返済能力、資金のない場合も返済免除することになったことから、阪神淡路大震災の被災者にも適用することを求めました。 さて今年1月下旬、内閣府の返済免除対象の拡大案が提示されました。それによりますと、借受人本人が自己破産や民事再生を適用された人、生活保護受給者、さらに連帯保証人も生活保護受給者の場合のみ返済免除対象となるとのことです。以上を踏まえ質問します。
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