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杉山たかのりの一般質問
2017年03月01日

UR借上げ市営住宅問題について


4、UR借上げ市営住宅問題について
 UR借り上げ市営住宅問題について質問します。
今議会でも一般質問で引き続き取り上げたいと思います。
 阪神淡路大震災で住宅を失った被災者に災害公営住宅を提供するにあたって、公営住宅の建設が間に合わず、国は民間住宅を借り上げて災害公営住宅として提供できるように、公営住宅法が改正され、西宮市ではURから5棟447戸の住宅が借り上げ、市営住宅として供給していました。市はURとの借り上げ期限20年で全てをURに返還し、入居者は全員転居させる方針をとっています。2月1日現在、447戸のうちすでに216戸がURに返還、86世帯19.2%の入居率となっています。借り上げ期限に到達したシティハイツ西宮北口では、7世帯が市の方針は不当との立場から現在も居住しています。西宮市は、この7世帯に対して明け渡し等を求める訴訟をしています。
 しかし、市が市民を訴えるということについては、@市議会は「訴訟ではなく、話し合いによって解結するべき」と西宮市に対して求めており、議会の総意に反していること、A改正された公営住宅法の入居決定時に入居期限を伝えるという事前通知制度を西宮市がおこなわなかったこと、B他自治体が継続入居の方針をとっているにもかかわらず西宮市が全員退去という人道的にも、福祉の観点からも冷酷で異常な方針をとっていること、C西宮市が借り上げ住宅に対して、事前に対策をなんら検討していなかったこと、などから考えても、その資格がないことは明らかです。
 現在、訴訟は、これまで口頭弁論が3回行われており、明日3月2日が4回目となります。現時点では市議会に対してなにも報告はありません。
 訴訟以前の話し合い・交渉では、西宮市は、改正公営住宅法に基づく事前通知をしていないことから明け渡し請求をする前提条件を欠いているのではとの入居者の意見に対して、事前通知を怠っていても明け渡し規定は適用されるとの主張をしています。一方、入居者側の弁護団は、シティハイツ西宮北口が公営住宅法改正前に入居していることから、改正公営住宅法ではなく、借地借家法が適用され、「正当な事由」がなければ明け渡し請求はできないとの主張をしています。
 この訴訟は、家賃滞納や不正入居などの内容ではなく、阪神淡路大震災での被災者の生活再建とその後の生活にかかわる問題です。私は、訴訟は直ちに取り下げて、入居者と話し合い、解決のために継続入居を含めた、コミュニティを守れる新しい方針を検討するべきだと思います。

質問
@現在、シティハイツ西宮北口入居者の7世帯に対して訴訟中ですが、なぜ話し合いでの解決ではなく、市が訴訟をすることにしたのか。改めて理由を聞きます。
A現在市が行っている訴訟の状況はどうなっているのか、また争点は何か。
B裁判は、原告であれ被告であれ、勝つ場合もあれば負ける場合もあります。一方で訴訟をし、判決を待ちながら、一方では訴訟とほぼ同じ事案について転居を求める施策を継続しています。仮に市が負けた場合、何ら根拠もなく入居者に転居を求めたことになります。裁判の結果が確定するまで、住み替え募集は一旦休止すべきではないか。

 以上で壇上からの質問は終わります。答弁により、自席より再質問、意見、要望を述べさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。