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佐藤みち子の一般質問
2017年03月02日

介護職の専門性について


 4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下総合事業と言う)が開始されます。新たに要支援1・2に認定された高齢者で身体介護の必要がない家事援助のみを利用する人については「家事援助限定訪問型サービス」となり、その担い手を市が養成し研修を修了すれば介護予防・生活支援員として働くことになりました。介護を必要とする人から介護の専門家を取り上げることによって何らかの問題が発生しないか危惧されるところです。
 総合事業は研修を修了しただけでその仕事に就くことになります。福祉分野である保育や介護は専門性が求められる仕事でありながら資格がなくてもその仕事に就くことができます。これは医療や教育では絶対にあり得ないことです。
 今回は福祉用具について取り上げます。福祉用具貸与事業者には「福祉用具専門相談員」を2名以上配置しなければならないと決められています。この資格については県指定の講習会を受講すれば取得可能です。
 個々人の必要な福祉用具は要介護認定者がケアマネジャーへ相談し、本人の身体状況に応じてケアマネジャーが判断し事業者に連絡します。福祉用具は身体機能が低下している高齢者の自立を助ける大事なものです。
 ある事例です。歩行器を貸与し福祉用具専門相談員が本人の身長とあうように歩行器の高さを調整し、歩行をしていました。しかし、リハビリを担う理学療法士さんからその使用している歩行器が本人の身長とあっていないと指摘され、本人の身長を測定し歩行器の高さを調整されました。その結果、「以前よりずいぶん歩きやすく」なったということがありました。福祉用具は要介護状態の高齢者の自立を助けるものですが、体に合わないものを使うと身体状況を悪化させることになってしまいます。安易にきめられるものではなく確かな専門家の目が必要だと思います。

 そこで質問します。
 介護は家事援助や身体介護等、専門性が求められる仕事であるにもかかわらずその重要性が重視されていないと感じる。ヘルパーしかりですが、特に福祉用具貸与は歩行やベッドからの起き上がり等、その人の自立を助けるものであり個々人の状態にあった用具を見極めたり個々人に使いやすいように調整をするなど、専門性が必要である。しかし、福祉用具専門相談員の資格は県の指定講習を受講すれば取得できるものであり、リハビリの専門家である理学療法士と比べても専門職とは言い難い。講習や研修のあり方について改善が必要ではないか。市の見解をお聞きします。