HOMEへ
庄本けんじの一般質問
2017年06月27日

児童相談所の設置について


 次に、児童相談所の設置について質問します。
 児童相談所の設置については、平成16年、2004年の児童福祉法改正によって、中核市においても設置が可能となっています。昨年の5月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」では、中核市での児童談所の設置を促進するために、国や県が支援することを決め、この4月1日より施行されています。
 児童虐待の現状は深刻です。児童虐待の相談件数と回数が、年々増え続けています。西宮市の最近の5年間の統計を見ますと、平成24年、2012年の相談件数は1444件、相談回数は1万5088回。それが、去年、平成28年、2016年の相談件数では447件増えて1891件、相談回数に至っては3044回増えて、1万8132回となっています。
 このような現状をいつまでも放置しているわけにはゆきません。国と自治体をあげて、児童虐待そのものを減らし、虐待を受けている子どもたちを完全に救済する、子どもたちに虐待のない環境を保障する、そのための体制の強化が強く求められています。
 西宮市は、わが党市議員団のこれまでの質問に対する答弁でも表明されているとおり、市が設置主体となって児童相談所をつくることに、極めて否定的です。とくに、つぎのような市長答弁や局長答弁は決して看過できないものです。佐藤みち子議員への市長答弁では、西宮市が児童相談所を設置すると「かえって虐待のリスクが高まるのではないかといった懸念を感じている」と言い、この市長答弁をあらためて問いただした野口あけみ議員への当時の局長答弁では「児童相談所と市がそれぞれの立場の中で担っている役割がかえって損なわれることを危惧したもの」と説明しています。
 これらの答弁は、西宮市が児童相談所を設置すると、かえって事態が悪化するという認識を表明したもので、児童相談所を設置すること自体を拒否する意思表示と受け止めざるを得ない言葉です。
 そこであらためて、市の見解を伺います。
 第一に、そもそも児童相談所にはどのような業務や役割があるのか、また、このたびの児童福祉法改正では、児童虐待対応について市町村への体制強化を求めていますが、求められるいくつかの体制強化のなかで、とくに、西宮市が児童相談所を設置することについて、どのように考えているか、お答えください。
 第二に、児童虐待対応について、このたびの児童福祉法改正を受けて、西宮市として、新たに強化しようとしている点は何か、お聞かせください。