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まつお正秀の一般質問
2017年06月29日

UR借り上げ市営住宅問題について


 二つ目のテーマはUR借り上げ市営住宅問題です。
 この問題では河野市長時代ではありますが、平成25年2月、阪神淡路大震災後に市がURから借り上げた5つの住宅の借り上げ期限を数年後に迎えるにあたり、県下で同様の問題を抱えるいくつかの自治体の中で住民に最も冷たい方針、すなわち市が言うところの要配慮世帯のみ5年間までの猶予を認めるものの、そのほかの入居者の方は市の借り上げ期限までに全員転居という方針を打ち出しました。
 その翌年5月に今村市長に替わりましたが、その方針は継続されるだけでなく、議会から繰り返し住民との話し合いで解決するように求められながらも、市はURとの借り上げ期限を昨年9月末に迎えた青木町のシティハイツ西宮北口において、要配慮世帯以外で住み続ける住民7世帯に対し、市が明け渡しと損害賠償を求める裁判を起こし、これまで6回の口頭弁論が行われています。わが党議員団はこの問題で当初から、市の方針は改定公営住宅法の事前通知を怠っていたことだけでなく、これまで培ったコミュニティを壊す転居を強いるやり方は人道上からも間違っていることを指摘し、希望する人たちの継続入居を求めて住民の方たちと運動を行なってきました。さらに、市内の市営住宅の空き家のどこかに転居してもらうという方針は住民の意向を考えない人間をモノのように扱うものであり、無理があるということも主張してきました。
 そうした中、市はさる3月9日、建設常任委員会の所管事務報告において、今後期限を迎える4つの住宅について、年3回の住み替え斡旋をやめ、今年の11月から随時あっせんに切り替え、事前に二つの住み替え住宅を予約した場合には空きが出るまで期限後も5年猶予の入居を認め、さらにその後も空きが出なければ1年ごとの更新で継続入居が可能という方針を打ち出しました。予約をすれば、要配慮世帯でなくても一定の条件のもとで期限後も住み続けられるということは、期限までに転居させられるという強迫観念から逃れられるという点ではこれまでより前進ではあります。しかし、全員転居の冷たい方針は変わらないことも事実であります。
 すでに進んでいるシティハイツ住民が訴えられた裁判で、4月19日の口頭弁論の場では裁判長から和解の提案があり、5月24日の口頭弁論では、次回の意見陳述日である7月12日までに、原告である西宮市に対して住民が住み続けられる方策の検討を、訴えられている住民側には転居するための条件を考えてくるようにという宿題が課され、次回意見陳述後に和解協議が行われる予定となっています。

 質問ですが
1点目、裁判長から与えられた市への宿題、すなわち住民が住み続けることができる方策の検討状況を伺います。
2点目、市が進める市営住宅の建て替え計画において、第一次建て替え計画に位置づけられていた春風団地は規模を大きくして2棟が既に建設され、春風町、津門綾羽町、今津水波町のそれぞれの市営住宅からの移転も終わり、第二次建て替え計画における、分銅町、末広町、城ケ堀町からの移転があったとしても多くの空き家が出る予測となっています。春風団地の近くに位置するルネシティ西宮津門では、住み替えに春風団地を希望される方が多いと聞いています。春風団地に希望する人をグループで転居ができるかどうか、その可能性について伺います。
3点目、今後期限が来る住宅において、入院されている方や入退院を繰り返している方、また、身体的に転居できそうでないと私には思われる方たちがおられます。そうした人たちの存在について市はどこまで把握しているか。また、そうした人がおられる場合、あるいはそうした人が現実に出てきた場合の方針はあるのか。