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まつお正秀の一般質問
2019年03月01日

産業振興基本条例案について


 ただいまより、日本共産党西宮市会議員団を代表して、私、まつお正秀が四つのテーマで一般質問を行います。傍聴の皆様ありがとうございます。

 一つ目は今議会に提案されている産業振興基本条例案についてです。
 日本共産党はかねてから、企業数で99.7%、雇用の約7割を担う中小企業の発展なくして日本経済の成長はないという立場から、各地で中小企業振興条例の制定を求めてきました。中小企業振興条例は中小企業に限定し、産業振興条例は大企業も含めた産業すべてという対象枠の違いはあるものの、地域経済の循環と発展を目指すという点では中身はほぼ共通という認識を私は持っています。この質問を行うにあたり、議事録を検索してみましたら、すでに約20年前の1999年にわが党の杉山議員が一般質問で中小企業振興条例制定を求めていました。当時すでに産業振興条例や中小企業振興条例を制定している自治体はありましたが、それほど多くはありませんでした。特に増えたのは2008年のリーマンショック以降です。世界中で不況の風が吹き荒れ、資本力のない中小企業が疲弊して行く中で、2009年ころから中小企業振興条例や産業振興条例を制定する自治体が急激に全国に広がっていきました。そうした中で国もやっと重い腰を上げ、2015年6月の第186国会において、中小企業振興法に基づく小規模企業振興基本法、以下小規模基本法と呼びます、が制定されました。この法律の大元となっている中小企業振興法は今から約56年前の1963年に制定されていますが、その時には大企業と中小企業の格差是正、あるいは中小企業が大企業にいかに追いつくかという視点が中心でした。その後1999年にその法改正が行われましたが、その時も(起こすなりわいと書く方の)起業、あるいは発展する中小企業には応援をするという性格の法律として定められました。要するに可能性あるところしか応援しないというものだったのです。中小企業振興法でいうところの中小企業とは、資本金3億円以下で300人以下の従業員を抱える企業で、2014年の小規模基本法でいうところの小規模とは、製造業で20人以下、商業では5人以下の規模の事業者とされ、中小企業の中でも90パーセントを占めるこうした小規模事業者にスポットを当てたものになりました。そこで私はこの小規模基本法が2014年6月に制定されたことを踏まえて、その年の12月議会であらためて中小企業振興条例を求める質問を行ないました。その翌年の2015年10月には兵庫県で議員提案という形ではありましたが、中小企業振興条例が制定された事から、その翌年の2016年3月議会で杉山議員が再度、本市での条例制定を求めました。この時に当時の今村市長からは、産業振興審議会の議論を踏まえて中小企業振興条例の検討をするという答弁がありました。そして、同じ2016年の12月議会でさらに私が質問で取り上げましたが、その時には当時の田村産業文化局長から、こちらも産業振興審議会の議論を踏まえてという前提はありながらも、踏み込んだ答弁が行われました。少しその時の答弁を紹介します。「市では、産業施策について、総合計画、産業振興計画および西宮版総合戦略に基づいて産業施策を実施しており、これら産業施策のすべてについて検証し、再構築、整理をしていくことで条例に必要な事項を抽出してまいります」と、条例化に大きく踏み込んだ答弁となったわけです。
 そして、この3月議会に産業振興基本条例案が提案され、その中では市の責務として条例の具体化となる計画策定を盛り込み、すでにその計画として第三次産業振興計画も示されている事に、やっと私たちの取り組みが実ったという思いですが、今回は「産業振興基本条例案」とともに、「働きやすいまちづくりプラン」も同時に提案されています。企業栄えて人ほろぶという事がないように、働く人たちの労働条件も確保しながら産業は発展していかなければいけませんし、それがなければ地域の活性化にもつながらないと考えます。そういう意味において、今回のこの提案は喜ばしいことだと思います。特にその中では私たちが求めてきた公契約条例についても、プラン中の5年内に結論を出すと書かれていることから、その事も併せて具体的な質問を行ないます。

1点目、今回の条例案について、他の自治体などでこれまで制定されているものと違う点や特徴などについて伺います。

2点目、今回の産業振興計画の中では、中小企業や小規模事業者を支援する制度はどのようなものが盛り込まれているか。

3点目、今回は同時に提案されている五年計画として働きやすいまちづくりプランの中で触れられている公契約条例について、制定するという前提での検討になるのか。