佐藤みち子の賛成討論/* --項目挿入-- */?>
2019年12月18日
指定難病についての請願書の賛成討論ただいま上程中の請願第2号指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者に対する国への意見提出を求める請願について、日本共産党西宮市会議員団は直ちに採択すべきとの立場で意見を述べます。 本請願は、指定難病医療費助成制度について、重症度基準による選別をやめ、「軽症」者を含めたすべての指定難病患者を医療費助成の対象とするよう、国に意見書の提出を求めています。 請願にもあるように、2014年5月に「難病患者に対する医療費等に関する法律(難病法)」が成立し、これにより「指定難病」は56疾病から約300疾病に広がりました。しかし、すべての疾病に重症度基準を導入し、指定難病の中でも患者を区別して、「症状の程度が一定程度以上等あり、日常生活又は社会生活に支障がある者」以外を「軽症」として、原則、医療費助成からはずしました。「重症」の方は2割負担「軽症」と診断された方は、窓口の負担が3割になり、収入の少ない人にとっては大きな負担です。 請願では、医療費助成から外された「軽症」の患者の半年間の平均通院頻度が5.36回から3.57回へと大幅に減少していることを指摘し、患者団体からは、受診抑制による重症化を心配する声もあがっていると述べています。 そもそも難病とは@発病の機構が明らかでないA治療法が未確立B希少疾患であって、長期の療養を必要とするものと定義しています。その中で「指定難病」になる要件として患者数が人口の0・1%程度で、客観的な診断基準が確立されていることとされています。 難病患者は生涯にわたって治療が必要であり、そのためにも、難病とされる疾病は重症、軽症の区別なくすべてを医療費助成の対象とするとともに、新たに発見された難病についてもすみやかに医療費助成の対象とすべきです。 先進国で公的医療保険制度のある国では、窓口負担は無料もしくは少額の定額制が主流であり、外来でも入院でも原則3割の窓口負担というのは日本だけで、世界でも異常です。 すべての国民は貧富の差にかかわりなく医療を受ける権利があり、医療の保障をする責務は国が負うというのが、憲法第25条の精神です。 以上の理由から、本請願を直ちに採択し国に意見書を提出すべきです。 |