HOMEへ
野口あけみ一般質問
2020年12月07日

保育の「質」の確保について


 2点目は、保育の「質」の確保についてです。
 
 私は、2017年9月議会で、「社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査の在り方」について一般質問しました。福祉サービスは圧倒的に民間事業者によって提供されていますが、サービスの実施責任はあくまで行政にあります。ですから行政による民間福祉サービスに対するチェック、すなわち指導監督は必須であり、重要であるという観点から質問をさせていただきました。

 そのなかで保育の質の確保についても取り上げたところです。当時は健康福祉局法人指導課が、介護や障害分野の事業所とともに保育施設の監査も行っていたところを、保育については切り分けてこども支援局で課を設け、指導監査すべきではないか、と提案。そして翌年度2018年度から、こども支援局保育幼稚園指導課が保育施設の指導監査・監督する体制へと移行しました。
 
 本日の質問では、3年目に入った保育施設への指導監査などについて質問します。

 まず、保育施設への指導監査についてです。
 保育施設と一言で言っても、2015年4月から始まっている子ども・子育て新制度によって、その形態は多種多様です。資料をご覧ください。
 類型でいえば、認可保育所と認可外保育所にまず分けられます。認可保育所には施設型の、保育所と認定こども園。地域型では小規模保育と家庭的保育など4つの種別があります。さらに、本市ではこのたび、小規模保育に国家戦略特区による対象年齢の違う小規模保育所も9か所つくられようとしています。 認可外では、新制度によって企業主導型なるものが誕生しました。
 設置者の違いを挙げれば、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、個人、株式会社、有限会社などなど、これも多種多様です。

 指導監査は、このように多様な形態で運営されている認可保育所と認可外保育所を、それぞれの基準(資料があります)に適合しているか、を児童福祉法に基づいて立ち入り調査によって実施されています。

 質問の1点目  認可保育所および認可外保育所の指導監査について、実施体制と実施状況、結果の特徴についてお聞きします。
 
 2点目は、本市子ども・子育て支援プランでは、質確保の取り組みとして、研修など3点があげられていますが、うち、地域型保育事業への支援=巡回支援について質問します。
 地域型保育事業は、子ども・子育て新制度によってそれまでの家庭保育所なども整理され、新しく位置づけられた種別であり、現在市では0歳から2歳までを預かり保育する施設です。小規模保育では6人以上19人までを、家庭的保育では5人以下の児童を、事業所内保育は従業者の児童とともに地域の児童も保育します。本市では、この地域型保育事業52施設に対し、巡回支援を行っています。
 先般の私の一般質問への答弁によれば、この巡回支援は指導監査ではなく、子供一人一人の発達過程に応じた保育内容が実施できるよう、子供の成長に合わせた環境整備の方法や安全管理、保育士等の保育に関する不安などへの相談支援をおこなうために実施しており、保育支援員6人と保健師10人が原則月1回ないし2回、訪問指導するものです。なお、保健師による巡回支援は地域型保育のみではなく認可保育施設すべてについて行われています。2017年度から始めて4年目となりますが、その成果と課題について伺います。