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2022年度西宮市当初予算編成に対する申し入れ書:健康福祉局
2021年08月31日

  1. 新型コロナウイルス感染症における保健所対応について
    西宮市新型コロナウイルス感染症(以下、コロナという)対策本部は7月16日、第5波以降の感染拡大に備えることを目的に、第4波までの感染状況や保健所業務を中心とした対応について検証を行い、報告書を公表した。
    「五輪より命を優先すべき」との多くの国民の声に耳を貸さず、東京五輪が強行され、開会式を迎える時にはすでに第5波に突入した。8月下旬には全国で新規陽性者数が日々過去最多を更新する、感染爆発の事態となった。
    保健所の業務は、@相談対応、APCR検査等、B積極的疫学調査、C入院勧告・措置、D自宅待機・自宅療養者への支援と多岐にわたり、また、各種医療機関や介護・福祉施設などとのコーディネートの役割、ワクチン接種を安全迅速にすすめる役割も担っている。これらを円滑に進めるために保健所体制の強化は不可欠である。具体的に以下、要望する。
    (1)PCR検査について
    ➀行政によるPCR検査は、相変わらず発熱などの有症者と濃厚接触者に限定されているが、陽性者の周辺で濃厚接触者と認定されず感染への不安を抱く状況にある人が存在している。これらの人についてももれなく検査を実施すること。
    ➁政府分科会尾身会長は「圧倒的に検査のキャパシティー(能力)が増えてきた。ちょっとでも具合の悪い人、感染の心配がある人は、職場、学校、地域のどこでも気楽に検査できる体制を国・自治体がその気になればできる。これをぜひやっていただきたい」(7月30日・記者会見)と述べた。この提言を本市も本気で実施すること。
    ➂クラスター発生を予防することを目的に、市内約15,000人にのぼる介護、障害者施設、事業所の職員を対象にした希望者への定期的な抗原検査は、引き続き実施されるが、実施率は極めて低い。クラスター予防の有効な手段として広報に努め、相応の実施率を目指すとともに、入所者、利用者にも実施すること。
    ➃医療機関、保育園、幼稚園、学校、学童保育等、集団感染によるリスクが高い施設に勤務する職員、出入り業者についても定期的なPCR検査を行うこと。
    (2)自宅待機・療養者支援について 
    感染者は原則全員入院という県方針での対応が、感染者の急増により困難となり、2021年4月15日以降は軽症者等に対し自宅療養が容認されることとなった。また、入院もしくは宿泊療養施設入所が必要とされながらも調整がつかず自宅待機を余儀なくされる事態も発生。第4波では、自宅待機、療養者が最大350人にも上った。
    自宅待機・療養者を対象に、食料品・日用品の提供や、医師の往診、訪問看護事業所からの訪問、酸素濃縮器の手配やパルスオキシメーターの貸し出し等が行われることとなったが、軽症の自宅療養者には保健師からの電話連絡が原則とされ、食料品等の提供も陽性者に限定し、外出制限のある濃厚接触者は対象外とされるなど、不十分さがあった。
    2021年8月現在、第5波が進行し、新規陽性者の発生はすでに第4波のピークを超えており、自宅待機者や療養者も急増している。そうしたさなか政府は重症と重症化リスクの高い感染者を除き「原則自宅療養」を感染拡大地域に適用する方針を示したが、これは、病床確保の責任を事実上放棄し、在宅死を次々と生みかねないとんでもない方針転換である。
    批判の声に「中等症以上は入院」としているが、「原則自宅療養」の方針は公式に撤回していない。
    ➀「原則自宅療養」という国の方針の撤回を求めるとともに、国県に対し、症
    状に応じて必要な医療をすべての患者に提供できるよう、医療機能を強化した宿泊療養施設や臨時の医療施設などの大規模な増設・確保を求めること。
    ➁やむを得ず自宅待機、療養となる感染者に対しては、すべてパルスオキシメーターを配布し、利用方法や注意点を周知すること。
    ➂自宅待機や療養中に容態が悪化し、死亡に至る事例まで起きている。現在自宅待機者に限定されている医師や看護師による往診看護は、すべての自宅療養者に適切に行えるようにすること。
    ➃食料品・日用品の提供は、陽性者に限定せず濃厚接触者も含んだ必要な世帯に実施すること。また、内容についても充実させること。
    (3)ワクチン接種について
    8月20日現在のワクチン接種率は、65歳以上で79.2%だが、中年層弱年層は進んでいない。開始当時の混乱は落ち着いてきたとはいえ、集団接種の予約開始と同時に殺到する状況は依然変わらず、11月末には「70%完了」との計画を公表しているが、計画通りには進んでいないと思われる。かかりつけ医の存在しない若年層にむけて集団接種の機会を拡充すること。また、一般向けの医院、診療所を増やすよう、医師会と調整協議すること。
    (4)保健所体制について
    他の部局からの保健師や事務職の応援に加え、保健師の採用人数の拡大、前倒し採用、民間派遣職員の活用、さらには、他自治体や武庫川女子大看護学部など関係機関からの応援も得て、最大100人超の体制で第3波、第4波に臨んだと聞く。しかし、すでに第5波の入り口で保健所業務がひっ迫する局面(1日10件以上の連続した感染拡大、陽性率4%以上)を迎えている。これまでの経験も活かしつつ、それにとどまらない思い切った体制強化にとりくむこと。

  2. 保健所がコロナ対応に忙殺されていることは想像に難くないが、精神保健や母子保健、食品・生活衛生、動物愛護、自殺対策、さらには医療機関の監視や調整等の保健所業務もまた、市民の福祉の増進、公衆衛生の向上にとって重要である。以下についてとりくむこと。     
    (1)乳幼児健康診査や訪問指導事業など母子保健事業は、乳幼児の発達支援や虐待予防にとって重要な事業である。特に孤立しがちな母子や多胎児、若年妊婦については妊娠中から出産・育児と切れ目なく支援できるよう、こども支援局とも連携してとりくむこと。
    (2)済生会兵庫県病院(神戸市北区)の廃止を含む三田市民病院との再編統合が、神戸市、三田市、済生会病院3者の検討委員会で協議されている。市南部に比べて医療機関が少ない北部住民の両病院、特に済生会病院の利用率は高く、協議のいかんによっては北部地域に医療難民を多数生じかねない。市として担当部署を明確にし、検討委員会の協議の内容等情報についてはもれなく北部住民に周知するとともに、北部住民の意見、要望を検討委員会に反映させること。

  3. 青年期から中高年期にかけての「ひきこもり」は、自己責任とされることが多く、当事者はもちろんのこと家族は悩みを打ち明けにくい。このことは社会にとっても当事者や家族にとっても大変重大な問題であり、解決が急がれる課題である。現在は保健所が対応しているが、家庭内暴力や、経済的自立など問題が多岐多様であると思われる。市として保健所とは別に継続的に対応、対策する部署を設置し、民間機関とも連携してとりくみを強めること。

  4. 介護保険制度について
    2021年度から「第8期介護保険計画」期に入ったが、介護保険料は据え置かれたものの、高額サービス費と捕捉給付(施設入所者の食費・居住費の助成)の負担増が2021年8月から始まっている。
    今後も、要介護1、2の保険給付外しや原則2割負担、ケアプラン作成の有料化など、さらなる負担増や給付削減が狙われている。これらは、高齢者にもそれを支える現役世代にも痛みを押しつけるものであり、国民の理解は到底得られない。
    介護保険制度は大きくは国が制度設計をしているが、高齢者の実態を踏まえ、市として国に対し、これ以上の制度改悪をやめることや、国庫負担の増額を求めるなど、声をあげること。さらに、市独自で取り組むことを以下に要望する。
    (1)低所得者への利用料減免制度を市独自で創設すること。
    (2)市が、高齢者と唯一直接関わっているのが介護認定業務である。認定調査の一部を民間委託しているが、これ以上民間委託をすすめれば、市が介護を必要とする高齢者の実態を直接把握する機会がなくなる。民間委託はやめ直営を守ること。
    (3)地域包括支援センター(高齢者あんしん窓口)の役割は引き続き重要である。ケアプランを担う要支援1、2の認定者が増加しており、それだけでも同センター拡充の必要性は高まっている。一般財源を投入し、センターの増設や職員の増員等をはかること。
    (4)市内の特養待機者は依然多く、同施設の不足は引き続き深刻な事態である。市として特養増設を計画に盛り込み、実現させること。また、国に対し要介護3以上という入所資格の撤廃を求めること。
    (5)小規模多機能型施設、グループホーム、ケアハウスなど特別養護老人ホーム以外の多様な施設についても基盤整備を進め、食費や部屋代への公的補助など、低所得者が利用できるよう国に改善を求めること。

  5. 介護や看護など家族の介助を大人に代わって担わざるを得ないヤングケアラーの存在が課題となっている。ケアラー自身への支援も必要だが、介護や福祉を個人任せにせず社会で担えるよう、様々な課題の整理と対策について検討すること。

  6. 新型コロナウイルスの感染拡大で、介護現場、障害などの福祉現場はさらに深刻な人手不足に陥り、介護・福祉の基盤がぜい弱であることが社会問題となっている。
    介護と福祉の提供体制を強化するためには労働条件の抜本的改善、担い手の育成確保が不可欠である。介護や福祉などのケア労働は社会を下支えする重要な仕事であるにもかかわらず、平均賃金は全産業平均を月10万円も下回っている。賃金、労働条件の引き上げや改善を国に求めるとともに、市としての対策も検討すること。

  7. 福祉タクシー制度は障がいのある人や自力では外出困難な高齢者の外出支援策として有効な施策であり、ますます充実が図られるべきものである。「重度在宅精神障害者」や要介護3も適用対象となり、助成額の増額なども図られたが、いっそう制度の改善をはかること。

  8. 高齢者の難聴は放置するとうつ病や認知症につながるといわれている。すでに各地で始まっている、補聴器購入助成制度をつくること。

  9. 近年の猛暑は命の危険にまで及ぶレベルのものである。名古屋市ではコロナ禍の自粛生活を考慮し、2021年度限りではあるが、エアコン購入・修理費への助成を65歳以上の市民税非課税世帯、生活保護世帯などを対象に実施した。こうしたエアコン設置助成制度を国に求めるとともに、本市でも創設すること。

  10. 高齢者交通助成制度は鉄道会社の協力が得られず事業が中止となった。それに替わる事業として市は、健康ポイント事業と高齢者バス助成制度を2021年度から開始したが、市民の評判はすこぶる悪い。
    (1)民間事業者への丸投げや参加方法の煩雑さなどに対する批判もあるが、何より健康ポイント事業の対象が、元気な歩ける高齢者のみに限られ、対象の8割以上が利用していた高齢者交通助成制度の代わりにはなりえないことが改めて明らかになった。70歳以上のすべての高齢者を対象とする制度を再構築すること。
    (2)バス助成についてもバス路線が不十分な本市の特徴から、市民の中には不公平感がある。バスに加えてタクシー利用が可能な制度に改善すること。

  11. 障がい者(児)施策について 
    障がいのある人もない人も同じように、当たり前の権利と自由を認め、社会の一員として尊厳をもって生活することを目的とした国連の障害者権利条約が2008年に発効し、我が国は障害者基本法、障害者総合支援法、改正障害者雇用促進法、障害者差別解消法などの国内法の整備を経て、2013年批准した。
    障がい者を差別してはならないという考え方はずいぶん浸透していると思われるが、障がいがあるために結果としてやりたいことが制限されたり、社会参加ができないことも「間接差別」と呼ばれ、「合理的配慮」が求められている(障害者の権利に関する条約第2条)。また国は、同条約第5条3項で、「平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するために適当な措置をとる」とされている。さらに同条約は、「私たち抜きに、私たちのことは決めないで」というフレーズが重要とされ、障がい当事者が権利の主体であることも忘れてはならない。本市でも2020年7月、「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」を制定、施行した。
    この立場から、障がい福祉予算の引き上げを国に要望するとともに、市として以下のことにとりくむこと。
    (1)障害者総合支援法で、国は応益負担の問題は解決済みとの立場であるが、1割  の定率負担は残され、低所得者は無料になったとはいえ、負担上限額は変わらない。「応益負担」制度を廃止し、速やかに無料化するよう国に求めること。またそれまでの間、配偶者の収入認定はやめて本人所得のみの収入認定とすることを国に求めること。
    (2)障がいのある人が65歳になると総合支援法から介護保険が優先される仕組みになっている。介護保険優先原則の廃止を市として国に要望すること。
    (3)事業所に対する報酬の日額払いを月額払いに戻すよう、国に求めること。
    (4)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等は、各自治体で基準を設け支給している。たとえば、社会参加の促進のために、視覚障がい者に対して支給している同行援護(ガイドヘルパー)は月60時間である。これは近隣市もほぼ同程度の利用時間数となっているが、月80時間支給している市もある。他市の状況も調査し、時間数の拡大をすること。
    また、他市では選挙の投票への同行支援は別枠としているところもある。併せて検討すること。
    (5)日常生活用具給付は、地域生活支援事業の必須事業で、地域の実情に応じ地域が創意工夫し提供するとされているが、本市は中核市の中でも水準が低い。音声血圧計の追加や、点字ディスプレイを現在の「視覚聴覚障害2級以上」から「視覚障害単一」を対象とするなど、当事者の意見・要望をもとに拡充すること。
    (6)視覚障がい者は聴覚によって得る情報が多いが、加齢性難聴によって情報へのアクセスや、コミュニケーションを阻害されることになる。県市の独自事業で障害者手帳を持たない軽・中度難聴児への補聴器購入補助制度があるが、これにならい、市独自で加齢性難聴の視覚障がい者に補聴器購入補助制度を創設すること。
    (7)国の基本指針では障がい者入所施設から地域生活への移行を進めるとしているが、地域における居住の場であるグループホームは圧倒的に少ない。また、障がいの状況などによっては入所施設の役割も重要である。どちらも計画的に増やすこと。
    (8)内部障がいをもつ人等がつけている「ヘルプマーク」は、まだまだ市民には知られていない。ホームページや市政ニュースで周知し普及を図ること。また、電車やバス等の座席にマークを標示し、「ヘルプマーク」を駅でも配布するよう市として要望すること。

  12. 障がい者の労働の保障
    「障害者権利条約」の立場に立てば、障がい者が持てる能力を発揮し、所得を得るために労働の場を得ることは当然保障されるべきである。国の基本指針では、障がい者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、個人の特性や本人の意思に対応した福祉的就労も重視して取り組むとしている。以下についてとりくむこと。
    (1)障がい者雇用を増やすために、引き続き企業への啓発活動を強めること。そのステップとなる市における障がい者臨時雇用を引き続き推進すること。
    (2)福祉的就労である就労継続支援(A型)、同(B型)が多様に展開されるよう
    市としての支援を強めること。
    (3)2020年10月に施行された重度障害者等就労支援特別事業は、市町村等が「就労中の支援が必要」と認めた障がい者を雇用する事業主(自営業者も利用可)が、障がい者が行う業務の介助や通勤の援助を重度訪問介護等サービス事業者に委託する場合に、委託費用に対し助成金を支給するものである。この事業は地域生活支援事業の任意事業であるが、制度適用希望者も存在しており、本市でも実施すること。

  13. バリアフリー法などに基づいて、公共施設などでは一定のバリアフリー化が進んできたが、当事者の視点で見ると多くの不十分さがある。また、民間施設や道路、公共交通機関等での遅れは顕著である。以下、とりくむこと。
    (1)市役所庁舎等公共施設のバリアフリーについては、法令順守はもちろんのこと、県の福祉のまちづくり条例に基づく福祉の専門家などからのアドバイスを受けるチェック・アンド・アドバイス制度を活用し、新設のみならず既設施設についても改善を図ること。
    (2)民間施設のバリアフリーについても「過度な負担を課さない」合理的配慮が求められているが、公的補助の拡充も検討し、適切に進められるよう指導を行うこと。
    (3)点字ブロックや音響式信号機、エスコートゾーンの整備を、当事者の要望に沿って急ぐこと。

  14. 生活保護制度、生活困窮者支援について
    コロナ禍の影響もあり、年収200万円以下の給与所得者が全国で1200万人を超えている。最低生活を保障する生活保護は、憲法で規定された国民の権利であり、極めて重要な制度だが、依然、国民の中には「生活保護」を蔑む意識が根強くある。国会でも「誰にでも生活保護を必要とする事態が訪れる可能性があるから、ぜひ積極的に活用を」との答弁があったが、その徹底とともに、市として以下のことにとりくむこと。
    (1)「健康で文化的な生活保障」の観点に立った制度となるよう、老齢加算の復活、生活扶助費、住宅扶助費など保護基準(最低生活費)を引き下げるのではなく、引き上げを国に求めること。
    (2)生活上経済上の悩みを抱える市民に心を寄せ、問題解決をはかっていくのが面接相談員や、ケースワーカーの役割である。国基準(被保護世帯80世帯に1人)に比べて少ないケースワーカーの増員が一定はかられたが、一部ケースワーカーに代わって見守り支援員が訪問指導を行うなど苦肉の策がとられている。引き続き増員を進めること。また、質を高める研修をおこなうこと。
    (3)扶養義務について、「扶養義務の照会が生活保護受給の要件ではない」こと、「扶養義務紹介は義務ではない」ことなどは国会でも答弁され、国から自治体に対する通知も発出されている。この点を踏まえ、申請を躊躇させるような、扶養義務照会を行わないこと。
    (4)近年の酷暑でエアコンの使用は不可欠だ。厚労省は2018年以降、新たに生活保護を利用する世帯がエアコンを購入する際に一定の条件で購入費の支給を認めているが、周知が不十分である。周知を徹底すること。
    (5)その他の世帯のエアコン設置は自己負担となっているが、市独自で補助すること。また、電気料金の負担からエアコン使用を躊躇している受給者も多い。電気料金への補助を検討すること。
    (6)市の一般財源による、夏季・冬季見舞金および上下水道料金の基本料金免除を復活すること。
    (7)厚生課及び生活支援課の相談室は、間仕切りのみでプライバシーが全く保たれていない。抜本的に改善すること。
    (8)家賃の上限を超えると転居を進めているが、無理に転居を強要することなく、本人の暮らしや要望をよく聞いて対応すること。
    (9)生活困窮者自立支援法の下、稼働能力を有する要保護者に就労支援や指導を行っているが、一人一人の実情や条件に応じた丁寧な支援を行うこと。また、保護の辞退を誘導するような指導はいっさい行わないこと。
    (10)離職や廃業に伴い、住居を喪失またはその恐れのある人には一定期間家賃相当額の支給を行う住居確保給付金については、コロナ禍で収入が減少した人も受給できるように制度が改正された。しかし、預貯金保有の要件や、求職活動要件が厳しすぎる。見直すよう国に要望すること。
    (11)コロナ下で、生活保護利用に関わりなく生活に困窮するひとり親家庭や学生などを対象に、食料品や生理用品など日用品を支給する民間の取り組みが増えている。市として、フードドライブ等も活用し、民間団体の支援とともに、直接配布活動も検討し、実施すること。