庄本けんじの賛成討論/* --項目挿入-- */?>
2024年07月04日
第6号 『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』の抜本的見直しと、義務教育費国庫負担率引き上げをもとめる2025年度政府予算に係る意見書提出の件についてただいま上程中の意見書案、第6号、第7号、および第8号に、日本共産党西宮市会議員団は、賛成いたします。以下、討論をおこないます。 まず、意見書、第6号、「『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』の抜本的見直しと、義務教育費国庫負担率引き上げをもとめる2025年度政府予算に係る意見書提出の件」についてです。 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」、すなわち、いわゆる「給特法」は、公立の義務教育諸学校等の教職員を対象に、給料月額4%の教職調整額を支給し、その代わりに、時間外・休日勤務手当、いわゆる超勤手当を支給しないという特殊なルールを定めた法律です。教職員は、いくら時間外労働をしても超勤手当が支給されない。そのことから、「給特法」は、携帯電話料金にたとえて「定額働かせ放題法」とも揶揄(やゆ)されています。 労働基準法は、一日の労働時間を8時間、週40時間と定め、その上限を超えて労働者を働かせることを禁止しています。もし、上限を超えて労働者を働かせば、使用者は罰則の対象になります。この規定を教職員に適用させないようにしたのが、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」です。「給特法」は、ある意味、労働基準法やぶりの法律と言わざるを得ない悪法です。 この法律は、教職員のとてつもない長時間労働を強いる元凶にもなっています。働き方改革を本気で進めようとするのであれば、この「給特法」を問題にしなければなりません。そして、少人数学級を進めるなど、義務教育費国庫負担率を抜本的に引き上げることも、必要です。 以上、意見書案、第6号の賛成討論とします。 |