2025年度西宮市当初予算編成に対する申し入れ書:都市局/* --項目挿入-- */?>
2024年08月26日
- 市は、業者の住宅開発にたいし、「まちづくり・まちなみ基本条例」などの開発規範をしめし、また、「教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱」などにより、さまざまな指導や対応をおこなっているが、無秩序な開発は止まらず、すすんでいる。秩序ある開発となるために、たとえば、開発の計画や構想の段階から住民参加を保障するしくみをつくることや、住民の開発業者への対応を行政として支援する体制をつくるなど、有効な方策を構築するための研究、検討をすすめること。
- 住宅の耐震化について、市は、耐震化の補助制度のメニューの改善をおこなったが、利用者が少ないとのことである。その原因を解明し、制度の充実を図り、耐震化を促進すること。あわせて、市の補助金を増額するとともに、県や国にも増額を求めること。
- 住まいは人権、住まいは福祉である。西宮市内では民間の賃貸住宅家賃が高く、学生、高齢者、子育て世帯などが、部屋を借りにくい現状がある。他市が実施している制度を研究し、西宮市独自の賃貸住宅家賃補助制度を創設すること。
- 低所得者などの住宅確保要配慮者対策として、市は相談窓口を設けているが、住宅セーフティネット制度の実効性を高めるため、この制度を市民に広く周知することとあわせ、関係各課や関係団体との連携体制をより充実させ、発展させること。
- 空き家対策は、利用促進や適正管理を促す啓発活動や空き家相談などの取組みを継続し、管理が不適切な空き家の発生や増加を抑制していくことが重要であり、西宮市も、2021年2月4日「NPO法人兵庫空き家相談センター」と連携協定を結ぶなど、制度と体制が整えられてきた。しかし、問題が複雑多岐にわたるだけに、その取り組みは、模索と開拓の途上にある。空き家活用の成功事例を市民に広く知らせるなど、取り組みを充実させること。
- UR(都市再生機構)の家賃については、その公共的使命から機構法25条4項に「既定の家賃の支払いが困難なものには減免することができる」と規定されている。しかし、減免の基準が示されておらず、対応する窓口などが不明確である。市は、URに対し、減免の基準や、窓口の設置、減免申請書の様式など、減免についての規則等をURが制定するよう強く働きかけること。
- マンションの老朽化対応と管理問題が社会的な問題となってきているなかで、「西宮市マンション管理適正化推進計画」が策定された。市の対応について、広報につとめるとともに、有効な対応策を研究、検討すること。
- 市営住宅について、次のことに取り組むこと。
(1)市は、新たに策定した「西宮市営住宅整備・管理計画(2022年?2031年)」において、市営住宅の供給方針を、「真に住宅に困窮する低額所得者に対して市営住宅を供給する」とした。これは、市営住宅供給の対象をより狭く限定することによって、市営住宅の供給を減らす従来の方針を合理化するものといわざるを得ない。
西宮市民の実態は、貧困と格差が広がるなかで、困窮者は増え続け、市営住宅への入居要求は拡大している。住民要求に応え、市営住宅を増やすこと。
(2)市営住宅の管理全般は、指定管理者で行っている。指定管理者では入居者の様々な要求や相談に十分な対応ができていない。また、高齢化のなかで、清掃や管理費徴収などの自主管理ができず、管理を指定管理者へ移行することによって費用負担が増えている。市営住宅の管理は、福祉的な対応がますます必要になっていることからも、指定管理者任せにせず、市が責任をもって対応すること。
(3)市営住宅への入居を希望する人が多いにもかかわらず、空き室が目立つため、不満の声が多く聞かれる。空き家の実態について整理し、なぜ、空き室になっているのか、市民にわかりやすいよう集合ポストに印をつけるなど、不満の声に応えること。
(4)空き室を精査し市民の要求に応え、募集戸数を増やすこと。
(5)市営住宅の公募は、新規申し込みは年3回、住み替えが年3回だが、県営住宅は毎月1回行っている。市でも県と同様の頻度で行うこと。
(6)階段型市営住宅へのエレベーター設置は、住民の4分の3の合意でできるように緩和されたが、市が積極的にかかわって早急に設置すること。
(7)家賃や共益費については、福祉的な観点からも、公平性の観点からも、改良住宅と一般市営住宅で統一するよう検討すること。また、市は入居者間で不公平感の解消を掲げているにもかかわらず、一般市営住宅と改良住宅での住宅改修の基準の違いも一部残されており、同一基準とすること。
(8)改良住宅の空き家については一般市営住宅並み家賃で募集するようになった。しかし、共益費については徴収せず、一般市営住宅との間で、異なる取り扱いとなっている。今後の建て替えを進める中で改良住宅の在り方を抜本的に整備すること。
(9)名義の承継について、「同居人である配偶者および高齢者、障がい者等で特に居住の安定を図る必要があるものに限る」との国土交通省の通知を受けて、市も実施することとなった。新たな住宅困窮者を生み出すことのないよう、市としての支援や救済の対策をとること。
(10)市営住宅の入居者の高齢化にともなって、コミュニティーが維持できないことから、さまざまな困難が生じている。京都市が実施しているような若い人が入居しやすい新たな制度を設けるなど、対策を講じること。