選択的夫婦別姓制度の導入に向けた一日も早い民法改正を求める意見書(案)/* --項目挿入-- */?>
2024年12月17日
選択的夫婦別姓制度の導入に向けた一日も早い民法改正を求める意見書提出の件 上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 選択的夫婦別姓制度の導入に向けた一日も早い民法改正を求める意見書(案)民法第750条において「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓が義務づけられているために生じる不利益を解消することは、喫緊の課題である。 1991年から法制審議会は、政府の諮問を受け、議論を開始し、1996年に選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)の導入を答申した。また、第5次男女共同参画基本計画では、「夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し」「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」としている。 世界で夫婦同姓を義務づけている国は日本だけである。国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、2003年、2009年、2016年、さらに、2024年10月29日の4度にわたり、法律で夫婦同姓を義務づけることは、現状においては女性差別となり、ただちに改正すべきことを勧告している。 国民世論も、すでに7割以上が選択的夫婦別姓制度の導入に賛成し、日本経済団体連合会も、結婚後に夫婦が同じ姓を名乗ることを義務づける日本の制度が企業活動を阻害していると訴え、選択的夫婦別姓制度の導入を求め、政府に提言をだすに至っている。 国民の意識や社会の環境変容にともない、制度の見直しの機運は高まっている。よって、国におかれては、結婚後の姓を自由に選択できる選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 反対(維新、ぜんしん、啓誠会、無所属(森))が賛成をわずかに上回り否決されました。 |