野口あけみの反対討論/* --項目挿入-- */?>
2025年03月25日
議案第282号、議案第286号、議案第287号、議案第289号、議案第290号以上5件及び、議案第327号についてただいま上程中の諸議案のうち、日本共産党西宮市会議員団が反対する 議案第282号 西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例制定の件、 議案第286号 西宮市男女参画センター条例の一部を改正する条例制定の件、 議案第287号 西宮市立公民館条例等の一部を改正する条例制定の件、 議案第289号 西宮市越木岩センター条例制定の件、および 議案第290号 西宮市立図書館条例の一部を改正する条例制定の件、以上5件 及び、議案第327号 西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償および期末手当支給条例の一部を改正する条例制定の件について、私から討論を行います。 まず、議案第327号を除く5件について一括して討論を行います。 公民館については全市24館のうち、中央公民館、塩瀬公民館、山口公民館の3館と、中央公民館と併設の男女共同参画センターに指定管理者制度を導入しようとするものです。越木岩公民館については、公民館条例から除外し、図書館越木岩分室も含めて(仮称)越木岩センターとして整備、新たな根拠条例を制定し、センターの運営も同制度によるとしています。 また、同制度を導入する公民館・越木岩センターと併設の北部図書館、図書館山口分室、図書館越木岩分室についても同制度を導入します。 公民館と男女参画センターへの同制度導入は窓口業務・貸館業務や施設・設備の維持管理に関してのみであり、本来業務であるそれぞれの事業については、これまで通り直営を継続します。 一方、図書館については施設・設備の維持管理のみならず図書館資料の収集を除く図書館運営業務をも指定管理者に担わせるとしています。 今議会、私は、図書館への指定管理者制度導入を中心に一般質問で質しましたので、簡潔に、かつ順不同に述べますと、図書館への指定管理者制度導入には以下のような問題点があります。 1点目、官製ワーキングプアを発生させる。 2点目、多くの場合、コスト削減にはならない。 3点目、指定管理者制度は受託業者が入れ替わるため図書館業務全般の事務・ノウハウの継続や専門性の向上が困難となる。 4点目、民間委託は民間企業においてノウハウが存在している場合のみ可能だが、現在の日本において図書館は公立が主流であり、民間事業者が運営するレベルの高い図書館は存在しない。 5点目、行政全体の図書館行政の事務遂行に関する意欲が希薄となって、現場の状況を把握できなくなり、行政の責任範囲が不明確となる。そのことによって図書館業務に対する行政の評価能力も低下する。 以上です。これらの問題点は図書館に限ったことではなく、公民館等にも言えることであり、諸議案の反対理由とするものです。 図書館は森羅万象あらゆる分野の新刊から基本図書、入門書から専門書まで、奥行きのある蔵書が体系的に、整然と集積されていることが必要であり、そして専門職である司書集団がいつでも市民をサポートできることが必要です。これらをコツコツと積み上げることが命の図書館に対し、期間限定で成果を出さなければならない指定管理者制度はやはり両立しない、矛盾があるといわなければなりません。いったん指定管理者制度を導入したのちに、直営に変更した図書館も存在します。こうした例も研究し検討することを合わせ求めます。 なお、議案第282号は、これら諸施設の指定管理者を選定することを前提としたものであり反対するものです。 最後に、越木岩センター条例についてです。当局資料によりますと、同センターは、人づくり・つながりづくり・地域づくり〜人生100年時代の人・まちを見据えた交流拠点 ―機能の融合と一体感を象徴する施設―という基本コンセプトで、「越木岩公民館や図書館分室等を合築するだけでなく、各々の機能を生かし、多世代にわたる地域住民の居場所として人と人との交流やつながりを深めるとともに、生涯学習の取り組みをきっかけに、地域活動への主体的な参画や地域づくりにつながる「学びと活動の好循環」を実現する仕組みを備えた施設を目指す」としています。 市では新たに条例までつくっての初の取り組みです。基本コンセプト、特に地域活動への主体的な参画や地域づくりは、行政こそが取組み、他の地域にも普及していかなくてはならないものではないでしょうか。行政の役割を放棄し、指定管理者に任せていこうとすることに反対です。 次に、議案第327号です。これは、 西宮市議会委員会の正副委員長報酬加算を廃止するとともに、特別職の国家公務員の期末手当が改定され増額されたことから、市議会議員の期末手当も同様に引き上げようとするものです。委員会正副委員長報酬加算の廃止については、わが党が長きにわたって主張し追求してきたことであり、実現したことを歓迎するものです。一方、市議会議員の期末手当引き上げには道理がありません。 地方公務員の場合は、地方自治法の情勢適応の原則といわれる第14条の規定で、「給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる」となっており、人事委員会を持たない本市は人事院の勧告に準じているのです。党議員団はこの際、人事委員会を設置してはどうかとも考えており、予算分科会で検討を求めたところです。 ともあれ、議員の期末手当等にはそのような法の規定はありません。財政が厳しい、次の日程で議題となりますが、市職員の人件費のさらなる削減というなら中核市との比較でも格段に高い議員報酬こそ削減すべきであり、期末手当についても引き上げるべきではありません。なお、議員報酬を今年度に続き5%削減しようというわが会派の議会運営委員会での提案は、賛成少数で否決されたことも申し添え、以上、討論とします。 |