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三好さつきの一般質問/* --項目挿入-- */?>
2026年02月27日
国民健康保険・短期証廃止について2024年12月2日から健康保険証(紙の保険証)の新規発行が停止され、「マイナ保険証」への一本化が強行されました。紙の保険証廃止に伴い、国民健康保険(以下、国保)や後期高齢者医療制度において保険料滞納者に対して発行されていた、「短期被保険者証(以下、短期証)」および「資格証明書」も廃止されました。今回は、国保において質問します。 短期証とは、本来の被保険者証の有効期限1年より短い、数か月ごとに区切られた有効期間の被保険者証のことです。国保法では、世帯主が特別な理由もなく国保料を滞納すると、保険証の有効期間が数か月間の短期証に切り替わってしまいます。さらに、交付された短期証の有効期間内でも、保険料の滞納が改善されない場合は、被保険者証の一時差し止め、または、医療の窓口で全額支払わなくてはいけない資格証明書の交付といった措置が取られてしまいます。一度、短期証が交付されてしまうと、前年度までの保険料がすべて納付されない限り、通常の被保険者証への切り替えが不可能でした。滞納者から受療権を奪い取る、過酷なペナルティにほかなりません。 兵庫県保険医協会が毎年、県内の全市町を対象に実施している「国保保険証交付等に関するアンケート」の2024年度結果では、加入世帯の7割が保険料減免を受けており、滞納している世帯数は14万7168世帯と加入世帯の22.1%にのぼり、前年度調査の12万4179世帯、18.3%から大きく増加しています。滞納期間が1年6か月を超えた際、差し押さえが行われる場合があり、20年度以降年々増加、物価高による経済的困窮の中で滞納世帯・差し押さえ件数ともに増加していることがわかります。 医療機関窓口で全額をいったん負担しなければならない「資格証明書」の23年度発行数は6816世帯、被保険者世帯比で1.0%。資格証明書は必要な医療機関受診を抑制することにつながり、患者の健康悪化につながる可能性が高いことが懸念されます。保険証新規発行停止に伴い、「資格証明書」は「特別療養費」制度へ移行となりました。 これらの背景から、国保・短期証廃止により、本市における国保料滞納世帯がどのような状況になっているのかと大変気がかりです。 そこで質問します。 @2019年(令和元年)以降の短期証・資格証明書数について、詳細に提示してください。 A短期証廃止後の対応、その際の滞納世帯への対応について聞かせてください。 B特別療養費の対象者数(マイナ保険証所持者とそれ以外の数字)と対応について説明してください。 C短期証廃止や特別療養費について、市のホームページに殆ど掲載が確認できません。それらの周知について、今後、どのように考えますか。 |