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野口あけみの反対討論/* --項目挿入-- */?>
2026年07月07日
議案第528号 西宮市市税条例等の一部を改正する条例制定の件について議案第528号 西宮市市税条例等の一部を改正する条例制定の件について、日本共産党西宮市会議員団は反対します。以下、理由を述べます。 本議案は、個人市民税、固定資産税・都市計画税について、地方税法等の改正に伴い所要の規定を7点にわたって整備するものですが、反対箇所は、特定暗号資産に係る譲渡所得等にかかる課税の特例の新設についてです。 これは、特定暗号資産を、暗号資産取引業者を通じて「譲渡」する場合など、一定の条件のもとで譲渡した場合、その譲渡所得については、他の所得と分離して20%の税率(所得税15%、個人住民税5%)で課税する仕組みを新設するものです。また、特定暗号資産の譲渡による損失は、翌年以降3年間の繰越控除が新たに認められるようになります。 現在の日本の税制では、暗号資産取引で得た利益は「雑所得」に区分され、給与所得などと合算する総合課税の対象で、所得税の累進税率(5%〜45%)に住民税10%を加えると、税率は最大55%です。 しかし、暗号資産に申告分離課税が導入されると、取引で得た利益は他の所得と合算されず、独立して税額が計算され、税率は20%となり、業界の情報サイトによれば、「年収が高い人でも暗号資産の利益にかかる税率は一定となり、累進課税による影響を受けにくくなる」ことになります。 つまり、税は本来その租税負担能力によって累進課税とされるべきところを、この新設される税制は、富裕層ほど有利になる優遇税制だということです。 今回の分離課税の導入は、暗号資産の法的位置づけを、これまでの資金決済法から金融商品取引法へと移管することにより可能となるもので、同じく金融商品取引法の下にある株式やFXが譲渡益一律20.315%の申告分離課税、損失繰越も可能であるのと比べると、暗号資産投資は税制面で不利な状況が続いてきたことの改善を求めてきた、日本暗号資産ビジネス協会など業界の要望を金融庁が受け入れて実施されることになったものです。 1990年代の「日本版金融ビッグバン」以降、銀行・証券など業界の後押しで、金融自由化・規制緩和が進められ、それと一体に預貯金を投資に誘導する「貯蓄から投資」政策が実施されてきました。現在の高市政権も、「貯蓄から投資」路線をいっそう強めており、この度の特定暗号資産に係る譲渡所得等にかかる課税の特例の新設もその一環と言えます。 累進課税に逆行し、富裕層ほど有利になるこの優遇税制の新設に反対します。 |