|
野口あけみの請願/* --項目挿入-- */?>
2026年09月16日
請願第21号 伊丹空港の軍事利用に反対する意見書の提出を求める請願請願第21号及び第22号に日本共産党西宮市会議員団は賛成し、直ちに採択すべきとの立場で、それぞれについて、討論を行います。 まず、請願第21号 伊丹空港の軍事利用に反対する意見書の提出を求める請願についてです。 今年3月、国は、兵庫県に対し県が管理する姫路港と、県内に立地する大阪国際空港(伊丹空港)および神戸空港を、「特定利用空港・港湾」の対象候補として検討していることを説明し、7月には、「大阪国際空港周辺都市対策協議会」(いわゆる10市協、以下10市協)に対しても大阪国際空港(伊丹空港)について説明が行われました。 「特定利用空港・港湾」指定は、自衛隊などが有事(戦時)に円滑に利用することを前提に、平時から機能を整備するもので、戦闘機や輸送機の離着陸、必要な資機材・人員の空港・港湾への展開などの訓練が想定されます。 2022年12月に閣議決定された 「国家安全保障戦略」には、「総合的な防衛体制強化の一環として、自衛隊・海上保安庁による国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とした円滑な利用・配備のため」「空港・港湾の平素からの利活用に関するルールづくり等を行う」と明記されており、2024年4月、5空港・11港湾の指定に始まり、今年26年4月までに24空港・33港湾が指定されました。今回、関西圏では関空、神戸空港、伊丹空港、姫路港、堺泉北港が候補に挙げられているものです。 10市協から国に対して、「特定利用空港の指定は、有事の際の利用を前提にしているのではないか」と質問したことに対し、概要、次のように答えています。これは市のホームページで確認できます。 「政府としては、あくまで平時における空港・港湾の円滑な利用調整を行うことを目的としています。武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態における空港・利用調整については別の法律に基づき行われるため、本取組における対象ではありません。したがって有事の際の利用を前提としているものではありません」としつつも、「その上で、一般論として申し上げれば、本取組を通じて平素から自衛隊・海上保安庁が必要な民間空港・港湾を円滑に利用できるようになることは、結果的に、武力攻撃事態が発生した場合における国民保護への対応や部隊の展開等にも資するものと考えている」としています。 普通に考えて、有事に活用するからこそ、平時に訓練するのです。平時と有事は連動するものと考えるのが自然です。そして仮に有事となり伊丹空港が利用されれば、ジュネーブ条約で保護対象となる「民間施設」ではなくなり、攻撃の対象となります。 高市政権のもとで、軍事費はGDP比1%から2%への引き上げが前倒しで進められ、東アジアの広範囲が射程圏内に入る長射程ミサイルや弾薬庫が全国の自衛隊基地・駐屯地に大量に配備されています。米軍と自衛隊の共同訓練の強化、武器輸出の全面解禁、国是とされてきた「非核三原則」の放棄などなども、ねらわれています。 そして、その延長線上に民間の空港や港湾の「特定利用空港・港湾」指定があります。自衛隊による自由な軍事利用という本音は、元防衛省幹部が、「公共インフラは、有事に国民を守る重要な機能を担う。こうした実態を踏まえれば、これらは軍用と民生に分けず、国力としての防衛力という観点で一体として運用すべき」とあけすけに語っています。 これらの事実をみれば、伊丹空港の軍事利用という表現は、決して住民を不安にさらすためのミスリードではありません。 また、平時における訓練等の利用にも、関係自治体や周辺の市民が不安を抱くのは当然です。伊丹空港は、市民生活の真上を航空機が飛んでいる市街地空港=都市型空港だからです。朝7時から夜9時までの時間帯で、一日370便が運航する日本でも有数の混雑空港であり、その民間空港としての機能は損なわれないのか、騒音は、生活環境への影響は、万が一の事故やトラブルは、などなど不安は尽きません。なお、委員会質疑では、請願趣旨にある、8月18日の那覇空港での自衛隊機の事故についての記述を取り上げ、那覇空港では特定利用空港指定の前にも3件の自衛隊機の事故があった、と指摘がありました。那覇空港が軍民共用空港であるためです。この事実は、民間機と軍用機が同じ空港を利用することの危険性を示したものにほかならないということも申し上げておきます。 以上、市民の安全、平和、自治を守る立場から、同請願に賛成し、伊丹空港の「特定利用空港」指定を認めず、軍事利用に反対する意見書を国に提出することを求め討論とします。 |