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■震災対策
被災者の生活補償について
阪神・淡路大震災10周年となる。町並みは地震以前と大きく変わり、あたかも復興が成し遂げられたかのように見えるが、実態は「復旧は120パーセント、復興は道半ば」といわれる実態である。その主な原因は個人の住宅や生活再建に対してなんら国の補償がなされて来なかった結果である。政府のみならず被災地の西宮市長までもが「個人の財産は自分で守るべき」として、被災者の補償には冷たい態度をとってきた。この間、日本共産党は政府の責任で被災者の生活と住宅再建の補償をと幅広い住民とねばり強く運動を進めてきた。その結果、被災者生活再建支援法ができ、2004年3月の第159国会で改正された。その中身は現行の支援金に加え、住宅再建等に要する経費について最高200万円支援を行なう居住安定支援制度が創設され、支援金は300万円に引き上げられた。しかし、支給要件や対象などすべての被災者の生活再建の具体策が欠落しているし、補償額も実態に合わない。このような点から被災者生活支援法の早急な見直しを国に要望すること。
居住安定支援制度については支給対象に建築費、補修費などを追加すること。また、支援金の使途の制限をなくすこと、また4年後の見直しではなく3年後とすること。
改正された被災者生活再建支援法を阪神・淡路大震災の被災者にも支援措置を講じること。
生活再建支援の対象にもっぱらその業を生活の基盤としている中小の事業も加えること。
被災者生活再建支援金は当面の生活維持や住宅再建を含む生活基盤回復に最低限必要なものとして1000万円を上限として支給できるようにすること。また、きびしい所得制限、年齢制限などを撤廃すること。
災害援護資金貸付金については、小額でも返済できるようになったが、この貸付は一定の所得以下の世帯に限っているという点から次の措置をとること。
借りた本人が死亡したり破産したときは特例措置として相続人や保証人に返済を求めないこと。
返済中の世帯が失業や疾病など所得が著しく減少した場合には実態を十分把握して柔軟に対応すること。
2006年度には市から県・国への償還期限が来るが、支払猶予や小額返済などですべての貸付金が市に返済されるものではない。この「未償還金」については国への償還の猶予を引き続き求めること。
中小企業向けの地震災害特別融資は据え置き期間、融資期間が再々延長されてきている。来年で10年目を迎えるが、長引く不況で返済困難は明らかであり、据置期間、融資期間を更に延長し利率も引き下げるよう国・県に要望すること。
災害復興住宅の家賃減免は5年間延長されたが、震災10年で打ち切ることなく生活再建ができるまで継続するよう国に要望すること。また、民間の賃貸し住宅の家賃補助も同様とすること。
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(c)日本共産党西宮市会議員団 2002-2006