■建設局 |
- 市営住宅について
- 木造住宅等老朽住宅の建て替え計画を策定するとともに、新しい用地を買収して、市営住宅の増設をはかること。また、長田町で確保している用地での建設を具体化すること。
- 空き家募集を随時行ない、住宅困窮者の要望に応えること。その際以前行なっていた「落選回数の多い者の優先」を復活させること。また、特定目的(障害者、老人、母子家庭等)の募集戸数を増やすこと。
- お年よりなど、歩行困難者が下の階などへ転居したい旨、申し入れがあった場合は公募により実施しているが、その他にも個別に事情を勘案して、その都度対処すること。
- エレベーターの維持管理費、緑地・公園等の散水の水道代、廊下、階段等の電気代を公費負担とすること。
- 建具、ふすまなどの入れ替え及び室内の改装期間についての基準は住宅によって違っているので全戸同一とすること。
- 不正入居者、住宅明渡し義務者に該当する高額所得者については、市が主体性を持って期限を切って明け渡しを迫るなど断固とした態度で対処すること。公務員で該当する者については早期に退去させること。万一、市職員で該当者がいる場合は公表すること。
- エレベーターがない住宅にも高齢者が多く住んでいる。設置しやすい廊下型住宅はもちろん、階段型住宅にも比較的安く設置できるエレベーターも開発されているので設置すること。
- 民間賃貸住宅家賃が低落傾向を示している。特定優良賃貸住宅(西宮タイアップ住宅)についても補助額を増額して家賃を引き下げ、家賃アップ率についても年2%以下に抑えるなど、入居者の負担を軽減すること。また制度の改善を国に申し入れること。
- 個人住宅あっせん融資については、新築2,000万円、改築800万円に引き上げ、利率を2%以下にすること。既融資の利率についても低金利を考慮して、引き下げるよう金融機関との調整を行なうこと。
- マンションを含む自宅の修繕、補修、外壁の塗り替え等の小規模工事を実施する市民に対して、市内業者を利用した場合に工事費の一定額を助成する制度をつくること。
- 新婚世帯など若年層を対象にした、民間賃貸住宅家賃補助制度を創設すること。
- 開発指導について
- 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」(以下開発条例という)が制定され「事業主は関係住民等にたいして説明及び協議をしなければならない」と義務付けられた。これは単なる行政指導ではなく、事業者としては必ずやらなければならないことである。市はこの趣旨を文書にして事業主に交付して周知徹底させること。
- マンション開発について、住民が提出した請願や陳情が議会で採択されても、その後の行政指導が弱いために事業者の姿勢が改まらない事例が数多くある。条例第19条の実施を事業主にせまる議会の意思表明と受け止め、行政指導を徹底すること。
- 万一、事業主が市の指導をさけて「確認申請書」の提出におよんだときは、市はその工事に関連した道路占用等の許可・認可は認めないこと。また、仮に当該事業に指名業者が関係している時(工事業者としてなど)はその業者を指名からはずすこと。
- 開発条例では「開発区域に接する道路は6m(中心点より3m後退)に拡幅すること」と規定している。ところが開発地に接続する道路で開発区域外の道路についてはまったく規制がなく、4m以上の道路であれば開発を認めている。これでは工事用車両はもとより、消防車両(はしご車等)の通行も制限され、近隣住民に多大な被害がおよんでくる。地域外の道路についても最低6mを確保するよう行政指導を強めるとともに、それができない場合は開発を認めないこと。
- 震災復興のためとしてマンション建設等の規制を緩和した。この結果、住宅の比率はマンションが過半数を占め、しかも容積率、建ぺい率いっぱいの建物となっている。
過剰なマンション建設を規制し、良好な住環境を保全するためにも開発条例,同施行規則で次の諸点を改正すること。
- 10戸以上のマンションを建設する場合には、その敷地は1戸あたり50u以上要すること。
- 建築基準法で容積率の対象外となっているマンションの居住室以外の廊下・階段室・駐車場などについても学校・事務所と同等の容積率内に収めるよう規定すること。
- 一定規模以上の開発については、公園、教育施設などの公共施設整備の協力を求めること(現物、協力金)。
- 市長と事業主の協定は住民協議が整ってから行うこと。
- 事業主と住民の協議報告は事業主の一方的な報告のみで判断するのではなく、住民にも内容を確認すること
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