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予算要望
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■都市局
  1. 震災復興を名目にした土地区画整理事業が終盤を迎えているが、減歩、精算金徴収、不明朗な仮換地指定などさまざまな問題点が明らかになってきている。 
    1. 90平方メートル以下の宅地は減歩しないとしているが、事業終了時に減歩に見合った精算金を徴収するとしている。市所有地に強減歩をかけ、90平方メートル以下の宅地には清算金を徴収しないこと。
    2. 北口北東地区では、仮換地指定に際してこれを不満とする権利者の不服審査請求は 108件にのぼり、現在(9月26日現在)でも29件が解決していない。これは、仮換地のさい、資料の公開をいっさい行なわず、権利者本人に通知するだけという、非民主的な秘密主義で執行されたためである。情報公開条例が施行されたなか、必要な情報はすべて公開し、権利者の理解と納得を前提に早期解決をはかること。また、土地区画整理審議委員会も原則公開とすること。
    3. 西宮北口駅周辺では区画整理事業、再開発事業がそれぞれ3地区でおこなわれている。幹線道路も4本が建設される。交通量調査も行なわれているが、このような大規模な開発が進められていることから法的には義務はないが、地域住民から要望の出ている環境影響評価を行なうこと。また通過交通対策を含めて道路交通対策に万全を期すること。
  2. 段上地区土地区画整理事業について
    1. 都市計画道路の甲子園段上線、北段上線が開通したが、心配されていた交通事故が多発している。特に地元住民から要望も出ている段上、段上西小学校の通学路との交差部分に横断歩道、信号機の設置など交通安全対策をはかること。また、新幹線側道と甲子園段上線との交差点は直ちに信号機を設置するよう県に要請すること。
    2. 仮換地に満足していない権利者が少数であるが残っている。特に甲子園段上線上の権利者については住民の意見も十分に聞き円満な解決をはかること。
  3. 大型開発事業について
    1. 再開発事業の行き詰まりが明らかになるなかで、政府は都市再生特別措置法の制定、都市再開発、建築基準法「改正」などを行ない、「都市再生緊急整備地域」や「都市再生特別地区」を定めれば民間業者であっても、建築物の超高層化、都市再開発が住民合意無視で行なえることとなった。これらは西宮市が標榜する「文教住宅都市」や住民本位のまちづくりとはまったく正反対のものである。よって市としてこのような「都市再生特別地区」や「緊急整備地域」は申請しないこと。
    2. 西宮北口駅南土地区画整理事業は94年6月に仮換地指定、95年11月から公共施設の整備が着手され、プレラビル、駅前広場などが供用開始されている。再開発事業のプレラビルは公共公益施設の確保を理由に保留床を市が高額で買い取り市民負担が増大している。また、マイカルの倒産等経済状況等の変化もあって、当初予定の「まちづくり」は完全に破綻している。これはむやみな大企業優先の大規模開発の失敗である。この際、市としてこの事業の問題点、今後の見通し等を明らかにすること。また、今後市として大企業の利益を優先させる駅前再開発事業や区画整理事業等は行なわないこと。
    3. 阪神西宮南(三番街区)再開発事業が強引に進められているが、保留床の購入等財政投入はしないこと。
    4. 組合施行の再開発事業に多額の市費が投入されている。予算・決算審査だけでなく、必要に応じ常任委員会で所管事務報告を行ない、議会の意見をふまえて事業執行を行なうこと。
    5. JR西宮駅南再開発ビル(フレンテ)の管理会社・西宮都市管理会社に対し市は2000年度から貸付を行ない、2002年度予算では11億1500万円となっている。管理会社の経営の責任を市民の税金で賄うことは認められない。これ以上の市の持ち出しは絶対行なわないこと。また、管理会社の経営については当の企業が責任を持つのが当然であり、支援が必要であれば出資企業にも応分の負担を求めること。
  4. 都市復興局(当時)の事務費執行のなかで、大量の用紙が他局に流用、配分されていたことに対して、復興事業に直接係わったことが明らかにできない補助金については、国に返還し、職員の処分も行なったが、今後とも国庫補助の積算、執行については、厳正に対処することこと。
  5. 西宮浜では今後も人口増が必至となっている。若い入居者も多く既存の幼稚園、保育所はすでに満員、生活必需品の買い物施設など公共公益施設や商業施設が不足している。高齢者も多いまちとしてその実態に見合った施設を民間任せでなくまちづくりとして市が主体性を持って充実させること。
  6. 交通バリアフリー法が成立した。その立場から、高齢者や障害者等の意見も聞き、JR、私鉄の駅等の改善について取り組むこと。
    1. 阪急、阪神の高架駅でエレベーター、エスカレーターが未設置駅(阪急・阪神国道駅、阪神・甲子園駅、武庫川駅)については早急に設置するよう引き続き電鉄会社に強く要求すること。
    2. JR甲子園口駅にエレベーター、エスカレーターを設置するよう強力にJRに申し入れること。
  7. バス運行について以下のことを関係会社に働きかけること。
    1. 阪急・阪神バスは、市民の貴重な交通手段となっている。高齢者や障害者が乗降しやすい低床バスが導入されているが、さらに進めること。
    2. 武庫川堤防を通るJR甲子園口駅行きの阪急バス路線の増便および利用の広報を行なうこと。
    3. 阪急西宮北口駅―中央病院―樋ノ口町―JR甲子園口駅のバス路線が運行されるようになったが、さらに増便すること。
    4. 市民要望の強い南部地域から白水峡へのバス路線は、臨時運行されるようになった。さらに、定時運行を行なうこと。
    5. 中津浜線に阪急西宮北口駅経由のバス路線を新設すること。
    6. 地域巡回(コミュニティ)バスを西宮浜および北部地域に運行すること。
  8. JR夙川駅新設に際して、都市計画決定や住民合意なしで事業が進められている。その結果、交通量の増大や騒音が懸念され、駐車、駐輪問題など周辺住民の不安の声が解消されていない。また、タクシーや乗用車の待合スペース等駅前広場の確保もなく事業が進められている。地域住民の意見をよく聞きJRにも応分の負担を求めて周辺環境対策を講じること。
  9. 国道43号線とえべっさん筋の交差点で自転車と歩行者の事故が相次いでいる。安全確保のため横断歩道を設けるよう、国、県に強く要求すること。
  10. 中国自動車道名塩サービスエリア付近の交通事故防止のため一定の改善はされているが、それでも事故は根絶されていない。引き続き対策を講じるよう公団に申し入れること。
  11. 武庫川団地を含む高須町の駐車場不足問題深刻である。公団所有の広大な未利用地の活用などして解決をはかること。そのために、公団に強力に要請すること。
  12. 住宅市街地総合整備事業の適用を受けて浜甲子園団地の建替え事業が行なわれる。都市基盤整備公団の民営化が取りざたされているなか現在の居住者は不安を抱いている。
    1. 決定区域のまちづくりを市が主体性を持って行なうこと。
    2. まちづくりの観点から次のことを公団に申し入れること。
      1. 戻り希望者も高齢者が多いが、安心して住みつづけられるよう家賃等最大限の配慮をすること。
      2. 大規模団地の建替えは市民にとっても重要な問題である。公共公益施設の配置
        や公営住宅の整備など市民要求をまとめ具体化を要望すること。
  13. 市営住宅について
    1. このたび住宅ストック計画を発表したが、市営住宅については建替えのみで新築がない。たてかえのみでは、住宅応募平均倍率10倍という現状は解決しない。新しい用地を買収して、市営住宅の増設をはかること。また、長田町で確保している用地での建設を早期に具体化すること。
    2. 木造住宅等老朽住宅は全戸用途廃止としているが、団地として狭小であったとしても高齢者向き住宅などの建て替え計画を策定すること。
    3. 空き家募集を随時行ない、住宅困窮者の要望に応えること。その際以前行なっていた「落選回数の多い者の優先」を復活させること。また、特定目的(障害者、老人、母子家庭等)の募集戸数を増やすこと。
    4. お年より障害者など、歩行困難者が下の階などへ転居したい旨、申し入れがあった場合は公募により実施しているが、その他にも個別に事情を勘案して、その都度対処すること。
    5. エレベーターの維持管理費、緑地・公園等の散水の水道代、廊下、階段等の電気代等の共益費が高すぎる団地(樋ノ口町2丁目)がある。適正価格にするよう指導すること。ふすま等は住宅によって改修期間の相違がある。早急に同一基準にすること。
    6. エレベーターがない住宅にも高齢者が多く住んでいる。廊下型住宅はもちろん、階段型住宅にも比較的安く設置できるエレベーターも開発されているので設置すること。特に東山台住宅、津門大塚町1号棟住宅は廊下型でもあるので優先的に設置すること。
    7. 不正入居者、住宅明渡し義務者に該当する高額所得者については、市が主体性を持って期限を切って明け渡しを迫るなど断固とした態度で対処すること。公務員で該当する者については早期に退去させること。万一、市職員で該当者がいる場合は公表すること。
    8. 住宅入居申し込みに際して特定の人物を特別扱いする例や、改良店舗では芦原町など8町のみの居住者に限っているが、このような特別な取り扱いは一切止め公平に取り扱うこと。
    9. 市営住宅、店舗、駐車場の使用料滞納が非常に多い。長引く不況の影響もあるが、まじめに払っているものとの間で不均衡が生じている。悪質滞納者については厳正に対応し、訴訟等も臨機応変に活用すること。
    10. 市営住宅入居に際しての一般募集については @現在市営住宅に入居中のもの、A市営住宅家賃滞納があるもの、B家賃滞納裁判で明け渡し請求判決を受けたものも応募資格があるとしている。住み替え住宅応募と他の施策との間でも矛盾があり、また市民感情にもそぐわないので、早急に改善すること。
  14. 賃貸住宅家賃が低落傾向を示している。特定優良賃貸住宅(西宮タイアップ住宅)について以下のことを実施すること。
    1. 補助額を増額して家賃を引き下げ、家賃アップ率についても年2%以下に抑えるなど、入居者の負担を軽減すること。また制度の改善を国に申し入れること。
    2. 入居率が低下し、常時空室を抱える住宅もある。有効活用策のため市営住宅として借り上げること。
  15. 個人住宅あっせん融資については、新築2,000万円、改築800万円に引き上げること。また、市中金利が低下するなか利率を2%以下にすること。既融資の利率についても低金利を考慮して、引き下げるよう金融機関との調整を行なうこと。
  16. 市営住宅の応募倍率が高すぎてなかなか入れないので、比較的に所得の低い新婚世帯など若年層を対象にした、民間賃貸住宅家賃補助制度を創設すること。
  17. 開発指導について
    1. 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」(以下開発条例という)が制定され「事業主は関係住民等にたいして説明及び協議をしなければならない」と義務付けられた。これは単なる行政指導ではなく、事業者としては必ずやらなければならないことである。市はこの趣旨を文書にして事業主に交付して周知徹底させること。
    2. マンション開発についての請願や陳情が議会で採択されても、その後の行政指導が弱いために事業者の姿勢が改まらない事例がある。請願等の採択を開発条例第19条の実施を事業主にせまる議会の意思表明と受け止め、行政指導を徹底すること。
    3. 市の指導を受けないような悪質業者が「確認申請書」の提出におよんだときは、市はその工事に関連した道路占用等の許可・認可は認めないこと。また、仮に当該事業に指名業者が関係している時はその業者を指名からはずすこと。
    4. 開発条例では「開発区域に接する道路は6m(中心点より3m後退)に拡幅すること」と規定している。ところが開発地に接続する道路で開発区域外の道路についてはまったく規制がなく、4m以上の道路であれば開発を認めているが、これは一貫性がなく矛盾する。その結果、工事用車両はもとより、消防車両(はしご車等)の通行も制限され、近隣住民に多大な被害がおよんでくる。地域外の道路についても最低6mを確保するよう行政指導を強めるとともに、それができない場合は開発を認めないこと。
    5. 震災復興のためとしてマンション建設等の規制を緩和したことなどにより住宅の比率はマンションが過半数を占め、人口も45万人を突破している。過剰なマンション建設を規制し、良好な住環境を保全するためにも開発条例,同施行規則で次の諸点を改正すること。
      1. 10戸以上のマンションを建設する場合には、その敷地は1戸あたり50u以上要すること。
      2. 建築基準法で容積率の対象外となっているマンションの居住室以外の廊下・階段室・駐車場などについても学校・事務所と同等の容積率内に収めるよう規定すること。
      3. 一定規模以上の開発については、公園、教育施設などの公共施設整備のための土地や協力金の提供を求めること。
    6. 開発条例第14条の市長と事業主の協定は住民協議が整ってから行なうこと。
    7. 開発条例第19条の事業主と住民の協議報告は事業主の一方的な報告のみで判断するのではなく、住民にも内容の確認を行なうこと。
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